上肢の後遺障害
肩関節に直接外傷を受けたり、周辺部に外傷を受けたりした場合に、可動域制限や痛みなどの後遺症を残すことがあります。 肩関節は構造が複雑なため、損傷が見落とされるケースもあり、そのために低位の等級しか認定されていないケースが見られます。 関節の機能障害のほか、切断により指や腕を失ったり、骨折した部分が変形してくっついたりする障害があります。
機能障害や変形障害に該当しない場合であっても、それに伴う痛みなどの神経症状が残った場合は、第12級13号か第14級9号に 認定される場合があります。
【上肢の欠損障害】
両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第1級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの | 第2級3号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第4級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 第5級4号 |
「ひじ関節以上で失ったもの」とは、肩関節もしくはひじ関節や、肩関節とひじ関節の間で上肢を切断した場合をいいます。 「手関節以上で失ったもの」とは、手関節や、ひじ関節と手関節の間で切断した場合をいいます。
【上肢の機能障害】
両上肢の用を全廃したもの | 第1級4号 |
1上肢の用の全廃したもの | 第5級6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級6号 |
上肢の用を全廃したものとは、3大関節(肩・肘・手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
関節の用を廃したものとは、①関節が強直したもの(ただし肩関節にあっては肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがX線写真により確認できるものを含む)、②完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態となったもの(これに近い状態とは、可動域が健側の10%程度以下となったものをいう)、③人工関節を挿入置換し、その可動域が健側の1/2以下に制限されるものをいいます。
関節に著しい障害を残すものとは、①可動域が健側の1/2以下に制限されているもの、②人工関節を挿入置換したもののうち、可動域が1/2以下に制限されていないものをいいます。
単なる機能障害は、関節可動域が健側の3/4以下に制限されているものをいいます。
関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、可動域の制限の程度に応じて評価します。上下肢など、両側に関節があるものについては、健康な側(健側)と障害のある側(患側) とを比較することとなりますが、両側とも障害が残ったり、脊柱などの障害で健側との比較ができない場合は、参考可動域角度との比較で評価を行います。
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | |
---|---|---|---|
肩 | 屈曲(前方挙上) | 180 | |
伸展(後方挙上) | 50 | ||
外転(側方挙上) | 180 | ||
内転 | 0 | ||
外旋 | 60 | ||
内旋 | 80 | ||
ひじ | 屈曲 | 145 | |
伸展 | 5 | ||
前腕 | 回内 | 90 | |
回外 | 90 | ||
手 | 屈曲(掌屈) | 90 | |
伸展(背屈) | 70 | ||
橈屈 | 25 | ||
尺屈 | 55 |
【上肢の変形障害】
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級9号 |
1上肢に偽関節を残すもの | 第8級8号 |
長管骨に変形を残すもの | 第12級8号 |
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、あるいは橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
偽関節を残すものとは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、あるいは橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常には硬性補装具を必要としないものをいいます。橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残し、時々硬性補装具を必要とするものもこれに該当します。
長管骨に変形を残すものとは、①上腕骨に変形を残す、あるいは橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの、②上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの、③橈骨または尺骨の骨幹部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの、④上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの、⑤上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合しているものをいいます。
【事例】 肩関節の機能障害で第12級6号に認定
バイク対自動車の事故で、バイクが転倒し肩を強打、鎖骨を骨折しました。後遺障害診断書をもって相談に見えましたが、記載内容をみると 非常に雑な内容で、これでは取れる等級も取れないことが明らかでした。被害者様もそれを心配してご相談にみえたのですが、 医師にどのように頼めばよいかわからないとのことで、ご依頼をいただきました。調べてみると肩の機能障害で12級になる可能性があるとわかりましたが、 それに必要な画像検査が行われていません。早速医師にお願いして検査を行い診断書にコメントをお願いしましたが「何を書けばいいかわからない」 とのことでした。そのためいくつか記載例をお示しして、必要な情報を追加していただき、等級の方も初回申請で12級となりました。
手指の後遺症
【手指の欠損障害】
両手の手指の全部を失ったもの | 第3級5号 |
1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの | 第6級8号 |
1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの | 第7級6号 |
1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの | 第8級3号 |
1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの | 第9級12号 |
1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの | 第11級8号 |
1手の小指を失ったもの | 第12級9号 |
1手の親指の指骨の一部を失ったもの | 第13級7号 |
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級6号 |
手指を失ったものとは母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものとされており、 具体的には①手指を中手骨または基節骨で切断したもの、②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したものをいいます。
指骨の一部を失ったものとは、1指骨の一部を失っていることがX線写真等により確認できるものをいいます。
【手指の機能障害】
両手の手指の全部の用を廃したもの | 第4級6号 |
1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの | 第7級7号 |
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの | 第8級4号 |
1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの | 第9級13号 |
1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの | 第10級7号 |
1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの | 第12級10号 |
1手の小指の用を廃したもの | 第13級6号 |
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 第14級7号 |
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節(MP)若しくは近位指節間関節(PIP)(母指にあっては指節間関節(IP))に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②中手指節関節または近位指節間関節(母指にあたっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの、③母指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの、④手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したものをいいます。
遠位指節間関節を屈伸することができないものとは、①遠位指節間関節が強直したもの、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるものをいいます。
関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、可動域の制限の程度に応じて評価します。上下肢など、両側に関節があるものについては、健康な側(健側)と障害のある側(患側) とを比較することとなりますが、両側とも障害が残ったり、脊柱などの障害で健側との比較ができない場合は、参考可動域角度との比較で評価を行います。
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | |
---|---|---|---|
母指 | 橈側外転 | 60 | |
掌側外転 | 90 | ||
屈曲(MP) | 60 | ||
伸展(MP) | 10 | ||
屈曲(IP) | 80 | ||
伸展(IP) | 10 | ||
指 | 屈曲(MCP) | 90 | |
伸展(MCP) | 45 | ||
屈曲(PIP) | 100 | ||
伸展(PIP) | 0 | ||
屈曲(DIP) | 80 | ||
伸展(DIP) | 0 |