後遺障害認定手続きの全体的な流れ
- ①治療を続けていると、それ以上はよくならないという時期がやってきます。それを症状固定といいます。
- ②症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。用紙は保険会社に送ってもらいます。
- ③後遺障害診断書を保険会社に提出します。
- ④書類は保険会社から損害保険料率算出機構というところへ転送されます。
- ⑤損害保険料率算出機構の調査事務所で後遺症について調査が行われ、結果が保険会社に通知されます。
- ⑥保険会社から被害者へ認定結果を通知します。
- ⑦認定結果に納得がいかない場合は、保険会社に対して異議申し立てをすることができます。
等級認定までの流れをみると、被害者の視線からは調査の対象は後遺障害診断書のみに見えますが、実際はそうではありません。 後遺障害診断書の記載内容は調査対象の一部分でしかないのです。他にも初診時からの治療経過や画像など、様々なことが認定に関係してきます。
認定手続きの詳細
【1】後遺障害診断書の作成依頼
医師への話し方
症状固定となったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。特に決まった頼み方があるわけではありませんが、 もうそろそろ書いて欲しいという時期(症状固定)になったら診察の時にでも「先生、そろそろ後遺障害の申請をしたいのですが、 後遺障害診断書を書いていただけませんでしょうか。」と切り出します。用紙は当サイトよりダウンロードできます。
医師の反応は様々です。 「では書きますから、用紙を持ってきてください。次の診察の時でもいいし、診察なしでも受付に渡しておいてくれてもいいですよ」 「では今月末まで様子を見て、最後にレントゲンを撮って、それで症状固定にするかどうか決めましょうか」 医師がまだ症状固定とは考えていない場合は「もう少し様子を見ましょう」といわれる場合もありますが、 基本的には医師の考えに従うべきです。
後遺障害診断書は、最終診察日から二週間程度で発行されることが多いです。被害者に渡されることが多いですが、保険会社に直接郵送される場合もあります。 被害者に渡される場合は、用意ができ次第電話連絡をしてくれることが多いです。
後遺障害診断書の内容について
記載内容は医師任せにすることが基本ですが、実のところ書き方は医師によりかなりバラツキがあります。 しっかりした診断書を書いてくれる医師を知っていればよいのですが、あらかじめそのような情報を得ることは困難ですので、 被害者としては最寄りの整形外科などに通院する以外に選択肢はありません。ある意味「運まかせ」で治療先を選ぶことになります。
しかし過剰に心配する必要はありません。ほとんどの医師は必要な診断をし、患者とのコミュニケーションもとり、 必要な診断書は医学の専門家としての診断に基づいて書いてくださいます。記載内容に不備不足がある場合はしばしば見受けられますが、 事情を説明して補足を願い出れば、大抵は応じてもらえるものです。
それでもまれに、医師の中にも常識が通じない人がいます。ろくに診察もせず、「大丈夫だ、気のせいだ。」と言い放ったり、 「薬を出すから次は1ヶ月後に来ればいい。うちではそれ以上は診れない。」「診断書?決まったことしか書けないよ。」などと被害者の話はろくに聞かずに 自分の都合を押し付けてくる人です。こういう医師に当たった場合は、後のことを考えて転院したほうがよいかもしれません。
記載内容の補足の頼み方
診断書の記載内容に何らかの問題があり、補足をお願いしなければならない場合もあります。 症状を医学的にきちんと説明しているかどうか、 ポイントが詳しく記載されているか、後遺症に至ったプロセスが書かれているかなど、内容を工夫することも大切です。 診断書の内容の補足や修正は、事務的に対応してくださる先生もいらっしゃいますが、医師から見れば素人から診断に口を出されることになるのですから、 失礼のないようにお願いする必要があります。
ネットで得た付け焼刃の医学知識を利用して、医師に診断書の内容についてお願いをすることはお勧めできません。 「何がいいたいのかわからない」「この人は何もわかっていないな」「この人、被害者意識が強すぎるんじゃないかな?」などと思われてしまい、 逆効果になる恐れがあります。ご自身でお話しされる方は、くれぐれも慎重になさってください。
医師の診断を否定して書き直しを求めるというのは、余程の事情がない限りしてはいけないことです。 足りない情報を補足してもらうという姿勢が基本となります。
曖昧な態度では先生も困ってしまうでしょう。何をどう書いて欲しいのか、具体性を持たせることも必要です。例えば①他覚症状の欄に検査結果が書かれていないので書き足してもらうとか、 ②増悪緩解の見込み欄に何も書いていないので書いてもらう等のことです。もちろん「書いていないので、書いてください」では失敗します。 なぜ書いていないのか、医師の気持ち(考え)を推測した上でお願いするのがコツといえるでしょう。
複数の科にかかっている場合
後遺障害等級は後遺障害診断書を中心とした様々な資料によって判断されることとなります。 同じ事故で、関節の機能障害、視力障害、高次脳機能障害等の障害が残った場合は、それぞれ診療科別に後遺障害診断書が書かれることとなります。 関節の機能障害は整形外科、視力障害は眼科、高次脳機能障害は脳神経外科などといった具合で、 それぞれ別個に症状固定日が決められ、等級認定も別々に行われます。申請手続きも一度にまとめて行う必要はなく、別々に行う事が可能です。
【2】申請先と必要な書類等
作成された後遺障害診断書は、事前認定の場合は任意保険会社から損害保険料率算出機構の調査事務所へ送付され、 調査事務所が認定基準に従い調査を行い、結果を任意保険会社に通知します。被害者請求をする場合には、 被害者が直接自賠責保険会社へ診断書等の申請書類を提出すると、自賠責保険会社から書類が調査事務所へ送られ、結果は自賠責経由で被害者に届きます。 事前認定とするか被害者請求とするかは、被害者が自由に選択できます。
後遺障害診断書は大切な書類ですので、郵送するときは簡易書留や宅配便などを利用しましょう。
事前認定のやり方
事前認定の場合は、被害者のやることは、後遺障害診断書を医師に書いてもらって加害者側の任意保険会社に送るだけです。 診断書の用紙や返送用の封筒も、任意保険会社が用意してくれることが多いです。 細かい申請手続きは保険会社がやってくれますので、被害者としては簡単です。通常、印鑑も必要ありません。
中には後遺障害診断書が医師から直接任意保険会社に送られて、被害者の目に触れることがなく手続きが進められてしまうこともあります。 手間が省けて良いようにも見えますが、最低限、後遺障害診断書の内容くらいは把握しておいた方がよいでしょう。
事前認定による申請手続きには任意保険会社が関与するため、不利な扱いを受けてしまうケースも稀にあります。 不利な扱いを受けないにしても、被害者が関与しないことで、提出したほうがよい資料を提出しないままに気がつかずに手続きが進められてしまう ということもあり得ます。それが心配な方は被害者請求をした方がよいでしょう。
被害者請求のやり方
被害者請求をする場合は、自賠責保険の請求書類を用意する必要があります。書式は加害者の自賠責保険会社に請求すれば、入手することができます。 提出が必要な書類はケースにより異なりますが、下記書類を提出することが多いです。提出先は住所地に近い自賠責保険会社のサービスセンター等ですが、 損保会社によっては、自賠責保険の請求は自賠責専門のサービスセンターなどで一括して取り扱いをしている場合もあります。
- 1)交通事故証明書
- 2)支払い請求書兼支払い指図書(実印を押します)
- 3)事故状況説明図
- 4)印鑑証明書
- 5)診断書と診療報酬明細書
- 6)後遺障害診断書
これらの書類を整えて、加害者の車が加入している自賠責保険会社に送付します。
【3】調査事務所
事前認定でも被害者請求でも、提出した書類は損害保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に送付され、そこで審査されます。
障害等級は自賠責の別表(後遺障害別等級表)に定められていますので、 調査事務所では必要な調査をしたうえで、 この表のどの等級に当て嵌まるのかを検討することとなります。ケースによっては、ある程度積極的な調査も行われますが、それには限界があります。 必要なことを全て調べてもらえるわけではないので、 被害者側自らが認定に必要な情報を提出するように努力しなければならないケースが多いと心得ておきましょう。 醜状障害などで面接を求められる場合以外は、「直接会って後遺症の状態を見て欲しい」というやり方は認められていません。
等級認定は、診断書、後遺障害診断書、画像フィルム、その他の資料から判断がなされます。 必要な検査が行われ、適切な診断が下され、且つ診断書の記載内容が適切であれば、自然と妥当な等級認定がなされるはずなのですが、 現実には様々な障壁により、被害者の後遺症に見合った等級認定がなされていないケースが溢れかえっています。
医師ごとの考え方の違い、私病患者と事故被害者の医師に対して求めるものの違いなども、障壁の一つです。 時間的な制約から必要な治療を受けることができないなどの、被害者の個人的な事情も障壁の一つといえるでしょう。 認定機関内では公平な判断が行われていたとしても、それ以外の被害者個人では解決の難しい様々な障壁から 不公平な結果を多く生み出さざるを得ないのが、現在の等級認定制度の欠点です。
なお、認定困難事案や異議申し立ては自賠責保険審査会、調査事務所で判断が困難な事案は地区本部、 高次脳機能障害や非器質性精神障害は専門部会で認定作業が行われます。
医療照会
調査の一環として、被害者の通院先の医師に対して医療照会が行われる場合があります。 調査事務所から照会のための同意書の提出を求められた場合は、協力したほうがよいでしょう。 ただし医師の回答が杜撰だと、認定にマイナスとなります。 医療照会の内容は認定結果に大きな影響を及ぼしますので、これに対する対応も大切です。
【4】結果の通知
認定結果は、申請した保険会社から郵送で通知されます。申請してから3ヶ月程度かかることが多いですが、 1ヶ月くらいの時もあれば半年くらい待つ時もあります。結果は該当する等級がない時は「非該当」、該当等級がひとつある時は「第何級何号」、 複数あるときは「併合何級」という形で知らされます。認定票には認定結果に不服がある時は異議申し立てができるという旨の記載がされています。 その他に、今回の認定理由を書いた別紙も送られてきます。
被害者請求をして等級認定された場合は、結果通知から数日内には自賠責保険金が支払われることが多いようです。
初回の申請で失敗しても、異議申し立てをして、後遺障害等級認定に再チャレンジすることができます。 異議申し立ての回数に制限はありませんが、ただ不満を述べるだけでは 認定結果は変わりませんので、診断書などの客観的な資料を追加で提出した方がよいでしょう。
異議申し立てには、何らかの新たな資料が必要となることが普通ですが、症状固定後では対策を立てるのには既に手遅れという事もあります。 事故後早い時期に情報収集をするように心がけましょう。
これらの後遺症があり、認定結果に不満がある場合は、異議申し立てを検討してみることをお勧めいたします。
異議申し立てをする場合に、あらかじめ「異議申し立てをします」などの通知をする必要はありません。 異議申立書と必要な資料を提出することで異議申し立ては受理されます。ただし時効にはご注意ください。
認定に必要な条件は何か
どうすれば認定される?
後遺障害等級が認定されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
第一に、治療効果がなくなったとき(症状固定日)に後遺症が残っている事が必要です。
つまり症状固定になってからでないと、後遺障害としては認定されません。症状固定日は傷病の程度や治療経過によって変わりますが、
一般には事故から6ヶ月以上経過した時点で決められています。「後遺症が残っていること」とは、単に障害が存在しているだけでなく、
その障害が将来においても回復の見込みのないものであることも必要です。
第二に、交通事故による怪我の結果として後遺症が残っていること(相当因果関係)が必要です。 例えば、事故にあってから2週間後に首が痛くなったが、忙しかったので病院に行ったのはその2週間後だったという場合は、 事故にあってから4週間も治療に行かなかったことになり、事故と症状の間に因果関係がみとめられないという理由で非該当となる可能性が高いです。
第三に、後遺症の存在が医学的に認められることが必要です。 例えば、肘が曲がらなくなったのであれば、関節が損傷しているとか、神経が麻痺しているなどの原因があるはずです。 捻挫後に痛みが残ったのであれば、軟部組織の損傷が認められたり、損傷が確認できない場合でも強い衝撃を受けたなどの原因があるはずです。 それらが上手く証明(説明)できなければ等級は認定されません。
- ▼ 事例・判例
- ■相当因果関係について
- □中心性脊髄損傷等で22日入院後、喀血で死亡したのは事故との相当因果関係ありとした事例
- □事故後1ヶ月余り通院後、約4ヶ月間通院しなかった場合につき、その後の通院治療は事故と相当因果関係がないとされた事例
- □事故の約10日後に発症した外傷性頚部症候群と事故との因果関係を認めた事例
- ■医学的証明について
- □MRIによる椎間板ヘルニアが外傷性と認められた事例
- □末梢神経障害がTinel様徴候により証明された事例
次の場合は認定される可能性が少ない。
- □事故前から同部位に同程度の障害を持っていた
- □傷害を負ったことについて医師の診断がない
- □診断書上、後遺症がある事が認められない
- □後遺症が残るような事故ではない
- □治る見込みのある障害である
むち打ち症 ~認定されにくい後遺症を知っておく
手足の欠損や、MRIなどの画像検査ではっきりとわかる後遺症は、 見た目で障害の存在が明白なので、はじめから妥当な等級に認定されます。
認定が難しいのは、主に視覚的に捉えるのが難しい後遺障害です。神経痛で仕事ができない状態であっても、 証明ができなければ後遺障害として認められません。
- ▼ 事例・判例
- ■認定が難しい後遺症
- □頚椎捻挫が初回認定で非該当。異議申し立てにより14級に認定された事例。
- □中心性脊髄損傷が初回認定で非該当。異議申し立てにより12級に認定された事例。
- □高次脳機能障害が初回認定で9級。異議申し立てにより5級に認定された事例。
- □PTSDが初回申請で14級。異議申し立てにより12級に認定された事例。
認定されにくい後遺障害に対しては、症状固定前からの準備が重要となります。 ひとつ例をあげると「適正な治療を受けておくこと」があります。通院回数が少なすぎるのは問題ですが、多くすればいいというものでもありません。 その傷病と症状に合った治療を、適切な期間受けることが大切です。「そんなことは医師の指示とおりにしていればいいのでは?」と思われる かもしれませんが、通院指示は医師によりバラバラです。「毎日来るように」という人もいれば「来れるときに来ればいいですよ」というスタンスの人も多いため、 あてにならないことが多いのです。「医師の指示とおりに通院していた」ために非該当となる人もいるのです。 だからといって認定されなかったことを医師のせいにしてはいけません。医師から見ても「どうしてこの人が非該当になるのだろう?」というような 認定がしばしば行われているのが現実なのです。
認定に失敗する原因の例
- □強い被害者意識
- □医師との意思疎通ができない
- □全て医師や保険会社のいう通りにする
嘘や心因性を廃除するため
肘が曲がらないことは見た目でわかるではないか、ともいえますが、中には保険金目当てでわざと 肘が曲がらないように偽装する不届きな輩もいるのです。そのためこういうケースでは、肘が曲がらないということを医学的に証明する必要があります。 多くの場合は画像検査などで肘が曲がらない原因がわかるものですから、医学的証明に苦労するということは少ないのですが、 中には本当に曲がらないのに、画像が正常なため、等級が認定されないというケースがあります。 そういう場合は、画像検査以外の方法で曲がらない原因を 証明できるのかできないのか検討しなければなりません。
正直は大切。でもそれだけでは認定されない
きちんと治療していれば、きっと自分も妥当な等級付けがされると考えるのは、 いささか認識が甘いといわざるを得ないでしょう。いくつかの選択ミスが重なり、本来認定されるべきであるのに、 どうしても後遺障害等級が認定されずに苦労している方は大勢います。特にむち打ち症の場合は要注意です。 妥当な損害賠償を受けたければ、なるべく早い時期に後遺障害認定に関する正しい知識を勉強するか、後遺障害に詳しい行政書士のサポートを受けることをお勧めします。
等級認定のポイント ~ 成功する人の6つの法則
なぜ認定されにくいのか知っている
後遺障害等級の高低は損害賠償金額に直結するため、不正排除の要請から認定には厳格な基準が定められています。 そのため真に後遺症が残っている被害者であっても、一定の基準に達していない人は、簡単には認定されないという状況が生み出されているのです。 後遺症に見合う等級認定をより確実に受けるためには、基準を理解することが大切です。
法則1 適切な治療を受けている
治療内容や通院の頻度は医師の指示に従うのが基本ではありますが、傷病の内容によっては 極端に多いまたは少ない通院を指示されることがあります。医師の指示に従ったばかりに法則からはみ出してしまう、といったことのないようにしましょう。 等級認定される人のほとんどは、症状に合った適切な治療を受けています。
特にむち打ち症の場合は、整形外科に通院し一般に行われる治療を受けておかないと、適正な補償も受けられなくなる恐れがあります。 接骨院や整骨院、鍼灸院の治療が有効な場合もありますが、損害賠償請求という視点から考えると後に問題となる事もありますので、 通院が長引きそうな場合は注意が必要です。整骨院は病院に比べて遅くまで開いている事が多く、仕事をしている人にとっては通院しやすいのですが、 『仕事を早退しないと病院に通院できないから、整骨院中心に通院していた』という事情は後遺障害認定ではあまり考慮されないようです。
法則2 保険会社のいいなりにならない
一般的には、交通事故が起きると加害者側の任意保険会社担当者が、治療費や休業損害の支払い手続きなどをしてくれます。 丁寧に誠実に対応してくれる担当者がいる一方で、常識に欠ける対応をする担当者もいます。担当者は保険会社の立場で物事を考え、主張してきますが、 それが一般的に見て妥当な主張である場合もあれば、そうでない場合もあります。「担当者さんが親切だったので、そのとおりにしていたのに・・・」 とがっかりしている相談者は多いです。保険会社の人は被害者のためになることもいえば、ためにならないこともいいます。 例えばいつごろまで治療を続けるべきかについて、適切でない意見を押し付けてくる場合があります。 従うべきか従わないべきか、それを見極める知識が必要です。
法則3 医師任せにしない
後遺障害等級は医師が決めるわけではありません。「後遺障害診断書」一枚で決められるわけでもありません。 普通の医師は後遺障害の等級認定については深い知識がありませんので、被害者が診断書の内容に関心を持つことが必要です。 情報不足の診断書には修正をお願いしたほうがよいでしょう。
診断書に書いてあることや、自分の傷病を理解するには、ある程度の医学知識も必要です。しかしあまり頭でっかちになってはいけません。 インターネットなどで情報収集をしていると難しい専門用語もたくさん載っているため、それを憶えて医師に相談しようとする人がいますが、 素人がにわか仕込みの理屈をこねれば、医師を不快にさせ、相談の目的を果たせなくなる可能性もあります。 知識はあったほうがよいですが、その使い方を間違えないようにすることです。例えばむち打ち症の分類で、捻挫型、神経根症型、バレーリュー型、 脊髄症型の別を質問したり、大腿骨転子部骨折でEvansの分類について質問するなどのことは、本当に必要性がある場合でない限り避けるべきでしょう。
法則4 後遺障害について、正しい知識をつける
後遺障害等級の認定基準、申請手続き、関連する医学知識について、 正確な情報を得ることが妥当な等級認定を受ける上で大切なことです。 ネット上の間違った情報や、当てはまらないケースを誤って解釈することにより、自らを不利な状況に追い込むことのないようご注意ください。 最近の相談者の傾向として、ネット上で勉強されている方が勘違いをされている事が多いのです。例えば(X)という情報がその人に当てはまるかどうかは、 (A)(B)(C)という事実について検討することが必要なのに、(A)だけで自分にも当てはまると思いこむ人が多いのです。 それが原因で間違った方向に進んでしまわないよう、できれば早目に専門家にご相談を。
法則5 専門家に相談する
にわか仕込みの知識では対応に限界があります。次から次へとわからないことが出てきて前へ進めません。 自力解決に限界を感じたら、専門家に相談してみましょう。思いもよらなかった方法が、きっと見つかります。
当事務所では、等級認定のために、例えば次のような点について検討しています。 『性別、年齢、職業、事故日、治療開始日、受傷機転、車両損壊、意識障害、筋や骨の状態、神経、既往症、治療(投薬・物療)、通院先、 手術、装具、行動制限、MMT、反射、知覚、症状再現、画像検査と結果、電気生理学的検査、退行性変性など』
法則6 関係者の胸の内を知る
医師は被害者に力を貸したいと考える一方で、保険会社の医療照会への回答や治療費請求などで 不愉快な思いをしたり、被害者からも何度も診断書や検査を要求されたりして煩わしい思いをしており、できれば交通事故にはかかわりたくないという気持ちも持っています。 受傷機転や症状経過によっては、後遺症はないと考えている場合もあります。そうした胸の内を汲んだうえで対応を考えることが成功の秘訣です。
部位別の認定基準一覧表
労災補償の認定基準です。自賠責はこれに準拠するものとされています。参考としてご覧下さい。基準は改定されている場合があります。
眼 | 眼球 | ■視力障害■ ランドルト環(C)の形の図形を用いた、万国式試視力表により測定されます。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力を測定します。 ただし矯正が不能の場合は裸眼の視力によります。明暗を弁じ得ないものや、ようやく弁じ得る程度のものは失明とされます。光覚弁(明暗弁)、手動弁 は失明として扱い、指数弁は視力に換算して認定されます。 ■調節機能障害■ ジオプトリー(D)を単位とし、調節力が通常の1/2以下になった場合を、「著しい調節機能障害を残す」といいます。健側と患側を比較して認定されますが、 両眼に事故による調節機能障害が生じている場合などは、次の数値との比較により認定されます。 15~19歳=9.7D,20~24歳=9.0D,25~29歳=7.6D,30~34歳=6.3D,35~39歳=5.3D,40~44歳=4.4D,45~49歳=3.1D,50~54歳=2.2D,55~59歳=1.5D,60~64歳=1.35D,65~69歳=1.3D ■運動障害■ 眼球の注視野の広さが1/2以下になった場合を「著しい運動障害を残すもの」といいます。注視野とは頭を固定した状態で眼球だけ運動させて直視することのできる 範囲のことをいいます。複視とは両目で見た時に物が二重に見える状態をいいます。眼筋の障害によって起こりえる障害です。ヘススクリーンテスト によって状態を確認し、運動障害として認定されます。 ■視野障害■ ゴールドマン型視野計により測定されます。半盲症、視野狭さく、視野変状とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が 、正常視野の角度の60%以下になったことをいいます。日本人の視野のV/4平均値は、上60、上外75、外95、外下80、下70、下内60、内60、内上60、合計560度です。 |
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まぶた | ■欠損障害■ 「著しい欠損」とはまぶたを閉じた時に角膜(黒目部分)を完全に覆い得ない程度、「一部に欠損をのこす」とは、白目が露出してしまう程度のものをいいます。 ■運動障害■ 瞼を開いたときに瞳孔領を完全に覆うもの、または閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものをいいます。 |
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耳 | 聴力 | ■聴力障害■ 平均純音聴力レベルの平均や語音による聴力検査結果により等級の認定がされます。 「両耳の聴力を全く失ったもの」・・・両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、または80db以上かつ最高明瞭度が30%以下のもの。 「耳に接しなければ大声を解することができない程度」・・・両耳の平均純音聴力レベルが80db以上ののも、または50db以上80db未満かつ最高明瞭度が30%以下のもの。 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの。 「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」 ・・・両耳の平均純音聴力レベルが70db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの。 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの。 「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが60db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの。 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない状態になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの。 「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが40db以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの。 「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの。 「1耳の聴力を全く失ったもの」・・・1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの。 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」・・・1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満のもの。 「1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」 ・・・1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの、または50db以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの。 「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」・・・1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満のもの。 検査にはオージオメータという機器が使用されます。 ■耳鳴り■ 12級または14級が準用されることがあります。ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査により測定します。 難聴に伴い著しい耳鳴が常時ある場合が12級、難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるものが14級となります。 ■平衡機能障害■ 内耳の損傷による平衡機能障害は、神経系統の機能の障害として評価されます。 |
耳介 | ■欠損障害■ 耳介の軟骨部の1/2以上を欠損した場合を「耳介の大部分の欠損」といいます。外貌醜状としてとらえた場合の等級と比較して、いずれか上位の等級に認定されます。 1/2に達しない欠損でも外貌醜状として認定される場合があります。 |
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鼻 | 鼻 | ■欠損障害■ 鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。外貌醜状としてとらえられる場合には、より上位となる等級が認定されます。 外貌醜上と捉える場合で鼻以外の顔面にも醜状痕が存する場合は、鼻の欠損と顔面の醜状痕を併せて評価を行います。 ■機能障害■ 鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。欠損障害を伴わない機能障害の場合は等級表に定めはありませんが、12級または14級が準用されることがあります。 T&Tオルファクトメータによる臭力検査が行われます。 |
口 | 咀嚼および言語の機能障害 | ■咀嚼機能■ 上下咬合および配列状態並びに下顎の開閉運動等により総合的に判断されます。 流動食以外は摂取できない場合は「そしゃく機能を廃したもの」となります。 粥程度の飲食物以外は摂取できない場合は「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」となります。 固形物の中に十分にそしゃくできないものがある場合は「そしゃく機能に障害を残すもの」となります。 「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」とは、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの 食物中にそしゃくできないものがあること又は十分にそしゃくできないものがある場合をいいます。 ■言語の機能■ 4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものを「言語の機能を廃したもの」といいます。 2種の発音不能のもの、または綴音機能の障害のため、言語のみによる意思疎通ができないものを「言語の機能に著しい障害を残すもの」といいます。 1種の発音不能のものは「言語の機能に障害を残すもの」となります。 ■嚥下障害■ 程度に応じてそしゃく機能障害の等級を準用します。 ■味覚障害■ 濾紙ディスク法により減退となれば14級、消失となれば12級が準用されます。味覚障害は時間の経過により漸次回復する傾向があるため、 原則として療養を終了してから6ヶ月を経過したのちに等級を認定します。 |
歯牙の障害 | ■歯牙障害■ 「歯科補てつを加えたもの」とは、喪失したか、著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。 クラウンと呼ばれるものは補てつを加えたものとしてカウントします。インレー、ポストインレーを行うにとどまったものは、補てつ歯数に算入しません。 ブリッジ(架橋義歯)の台となる歯(支台冠や鈎の装着歯)も補てつ歯数に参入しません。 |
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神経系統又は精神 | 脳の障害 | ■器質性の障害■ 高次脳機能障害は意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行うこととされています。 (注)高次脳機能障害については、自賠責保険での診断基準が別に詳細に定められています。例えば意思疎通能力が完全に失われた状態とは、「他の人と意思疎通を図ることができない」、問題能力が全部失われた状態とは、 「与えられた作業を手順とおりに行うことができず、働くことができない」ことをいいます。 ■身体性機能障害■ 麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により認定されます。 【高度の麻痺の例】 上肢三大関節および手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの。 【中等度の麻痺の例】 障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量のもの(概ね500g)を持ち上げることができないもの。 【軽度の麻痺の例】 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの。 例えば1級の「常に他人の介護を要するもの」とは、高度の四肢麻痺が認められる場合や、中等度の四肢麻痺であって、 食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する場合などが該当し、5級の「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、軽度の四肢麻痺が認められる場合や、 中等度の片麻痺が認められる場合などが該当します。 ■非器質性の障害■ 器質的損傷を伴わない精神障害の後遺障害が存しているというためには、以下のaの精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、bの能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について障害が認められることを要するとされています。 a 精神症状 1 抑うつ状態 2 不安の状態 3 意欲低下の状態 4 慢性化した幻覚・妄想性の状態 5 記憶または知的能力の障害 6 その他の障害 b 能力に関する判断項目 1 身辺日常生活 2 仕事・生活に積極性・関心を持つこと 3 通勤・勤務時間の遵守 4 普通に作業を持続すること 5 他人との意思伝達 6 対人関係・協調性 7 身辺の安全保持・危機の回避 8 困難・失敗への対応 |
脊髄(せき髄)の障害 | 外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害などの腹部臓器の障害が通常認められます。 さらには、脊柱の変形や運動障害が認められることも多いです。このように脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いですが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、 原則として身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級が認定されます。 | |
末梢神経障害 | 末梢神経麻痺にかかる等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害にかかる等級により認定されます。 | |
その他特徴的障害 | ■外傷性てんかん■ 外傷性てんかんに係る等級の認定は発作の型、発作回数に着目して認定されます。例えば5級の「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は、 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作の場合に該当するとされています。 (注)自賠責では、発作の型の如何にかかわらず、次によることとされています。 例えば「十分な治療にかかわらず、発作の頻度、または発作型特徴などのため、一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」は5級とされます。 ■頭痛■ 頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間および日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し、 障害等級を認定するとされています。 ■失調・めまい・平衡機能障害■ 失調・めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるので、 総合的に認定基準に従って障害等級を認定することとなるとされています。 ■疼痛等感覚障害■ 例えば「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの」は12級とされます。しかし痛みの程度だけで認定されるものではありません。 認定には他覚的所見などの存在も必要となります。 ■カウザルギー■ 疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して認定が行われます。 ■RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)■ 1 関節拘縮 2 骨の萎縮 3 皮膚の変化 という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準で認定されます。 |
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頭部、顔面部、頚部 | 醜状障害 | ■外ぼう醜状■ 頭部、顔面部、頚部など、上肢および下肢以外の日常露出する部分を外ぼうといいます。眉毛や頭髪に隠れる部分は醜状としては取り扱われません。 「著しい醜状」とは、頭部にあっては手のひら大の瘢痕などをいい、顔面部にあっては鶏卵大以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没、頚部にあっては手のひら大以上の瘢痕のことをいいます。 「相当程度の醜状」とは、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。 単なる「醜状」とは、頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕など、顔面部にあっては10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕、頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕のことをいいます。 ■露出面の醜状■ 上肢ではひじ関節以下、下肢ではひざ関節以下の部分をいいます。手のひら大以上の瘢痕があることが目安となります。露出面の1/2程度以上に醜状を残すものは、 第12級が準用されます。露出面以外の醜状も、その程度により12級か14級が準用されます。 (注)自賠責では範囲が異なり、上肢は上腕から指先、下肢は大腿から足の背までのことをいいます。 |
胸腹部臓器 | ■胸部臓器の障害■ 心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜などに他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいいます。 ■腹部臓器の障害■ 肝臓、胃、胆のう、十二指腸、小腸、脾臓、腎臓、すい臓、大腸、膀胱、直腸、腹膜などに他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいいます。 ペースメーカー、胃切除、小腸の切除、人工肛門、便失禁、排尿障害、生殖器の障害など。 |
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脊柱およびその他の体幹骨 | 脊柱 | ■変形障害■ 「せき柱の著しい変形」と「せき柱の中程度の変形」の場合は、せき柱の後彎または側彎の程度などにより認定されます。 「せき柱の変形」は、圧迫骨折等の画像所見がある場合や、3個以上のせき柱について、椎弓切除術等を受けた場合に該当します。 ■運動障害■ せき椎の圧迫骨折等の有無、せき椎固定術の有無や可動域制限の程度などにより認定されます。 |
その他の体幹骨 | ■変形障害■ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形障害を残すものとは、裸体になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。 |
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上肢 | 上肢 | ■欠損障害■ 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 a肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの b肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの cひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいいます。 aひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの b手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの ■機能障害■ 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。 「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺、人口関節等を挿入し、可動域が健側の1/2以下に制限されているものなどをいいます。 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節可動域が健側の1/2以下に制限されているものなどをいいます。 ■変形障害■ 「偽関節を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの等をいいます。 「長管骨に変形を残すもの」とは、変形を残してそれが外部から想見できる程度以上のものや、骨端部にゆ合不全を残すものなどをいいます。 |
手指 | ■欠損障害■ 「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされています。 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることがXP等により確認できるものをいいます。 ■機能障害■ 「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。具体的には、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものや、中手指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの等をいいます。 |
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下肢 | 下肢 | ■欠損障害■ 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 a股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの b股関節とひざ関節との間において切断したもの cひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの 「足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 aひざ関節と足関節との間において切断したもの b足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 a足根骨において切断したもの bリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの (リスフラン関節とは、土踏まずの辺りの関節のことです。) ■機能障害■ 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直したものをいいます。 ■変形障害■ 「偽関節を残すもの」とは、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの等をいいます。 「長管骨に変形を残すもの」とは、変形を残してそれが外部から想見できる程度以上のものや、骨端部にゆ合不全を残すものなどをいいます。 |
足指 | ■欠損障害■ 「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものとされています。 ■機能障害■ 「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指の末節骨の1/2以上を失ったもの、その他の指では遠位指節間関節以上で失ったものをいいます。また、中足指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの等をいいます。 |
認定等級と傷病名の対比表
交通事故で怪我をして後遺症が残りそうだが、何級になるのかわからないという場合の参考にしてください。
※ご注意 等級は傷病名だけで決まるものではありません。また、下記等級と号数は改正により現在のものと一致しない場合があります。
- 後遺障害 第1級
- 後遺障害 第2級
- 後遺障害 第3級
- 後遺障害 第4級
- 後遺障害 第5級
- 後遺障害 第6級
- 後遺障害 第7級
- 後遺障害 第8級
- 後遺障害 第9級
- 後遺障害 第10級
- 後遺障害 第11級
- 後遺障害 第12級
- 後遺障害 第13級
- 後遺障害 第14級
後遺障害 第1級
認定された後遺障害 第1級 | 傷病名 |
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高次脳機能障害、1級3号 | 頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳室内血腫、硬膜下水腫等 |
四肢麻痺、呼吸障害、膀胱直腸障害、自律神経障害等、1級3号 | 頭部外傷、頭部挫創、頚髄損傷等 |
四肢麻痺、膀胱直腸障害、1級3号、12級5号 | 頚髄損傷 |
失見当識、注意力低下、学習障害、両上肢巧緻性低下、右下肢麻痺、2級3号、複視、12級相当 | 脳内出血、頭部外傷、骨盤骨折、左動眼神経麻痺等 |
高次脳機能障害、1級3号 | 頭部外傷、急性硬膜下血腫、硬膜水腫、脳挫傷 |
両下肢運動機能全廃、感覚障害、排便・排尿障害、1級3号、骨盤骨変形、12級5号 | 脊髄損傷 |
常に介護を要するもの、併合1級 | 頭蓋骨底骨折、髄液漏、脳挫傷、左急性硬膜下血腫、両肺挫傷、外傷性クモ膜下出血 |
高次脳機能障害、1級3号 | 脳挫傷、外傷性脳内出血、脳幹損傷 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの、1級3号 | びまん性脳損傷、骨盤骨折 |
四肢麻痺、1級3号 | 頚髄損傷、頚椎脱臼骨折、両肺挫傷 |
四肢体幹の不自由、異常知覚、排尿障害、1級3号 | 外傷性頚髄損傷 |
右下肢の拘縮、四肢・体幹筋萎縮、精神症状、1級3号 | 脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭部打撲 |
寝たきり、1級1号、胸椎圧迫骨折による椎体の楔状変形が11級7号 | 胸椎圧迫骨折、慢性硬膜下血腫 |
両下肢完全麻痺、1級3号 | 胸椎脱臼骨折、脊髄損傷 |
遷延性意識障害、脳挫傷、1級3号 | 遷延性意識障害、脳挫傷 |
失語、右片麻痺、1級3号 | 頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫 |
四肢麻痺、1級3号 | 頭部外傷性頚髄損傷 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの、1級3号 | 外傷性弓部大動脈破裂、肝挫傷 |
重度四肢麻痺、体幹機能障害、意識障害、1級3号 | 頭蓋骨骨折、気脳症 |
右側上下肢及び左側下肢運動障害、1級 | 両側下腿開放骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 |
脳挫傷による精神障害、1級3号 | 脳挫傷 |
胸髄損傷、1級3号、左下腿骨接後偽関節、8級9号、骨に著しい奇形、12級5号 | 胸椎脱臼骨折、胸髄損傷、右鎖骨骨折、多発肋骨骨折、下腿骨折、両血気胸肺挫傷 |
右視力消失、健忘、行動異常、常時介護を要する状態、1級 | 脳挫傷 |
運動麻痺、膀胱直腸障害 | 脊髄損傷、肝挫傷、頭部挫傷、外傷性クモ膜下出血 |
四肢ほぼ完全麻痺、歩行、坐位、寝返りが全く不可能、発声不可能、1級3号 | 脳内出血、腎臓・脾臓摘出、脳挫傷、急性硬膜下血腫 |
精神異常、脳血管性痴呆、1級3号 | 頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷等 |
四肢麻痺、知覚・言語障害、1級3号 | 痙性四肢麻痺 |
失語症、てんかん(植物状態)、経管栄養、1級3号 | びまん性脳損傷、右大腿骨骨折、右脛腓骨骨折 |
頚髄損傷による四肢麻痺、1級3号、腸骨変形、12級5号 | 頭部外傷、頭蓋骨骨折、頚椎脱臼骨折、頚髄損傷等 |
四肢麻痺、感覚性失語、外傷性てんかん、1級3号 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷 |
四肢麻痺、意思疎通不可能、1級1号 | 外傷性クモ膜下出血 |
四肢麻痺、意識障害、自力摂食不能、発語不能、自力体位変換不能、車椅子でも自力身体移動不能で1級3号 | 頭部外傷、脳挫傷、硬膜下腫瘍 |
寝たきり、発言不可能、1級3号 | 頭蓋骨陥没骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、顔面骨骨折 |
植物状態、1級3号 | 硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血 |
四肢麻痺、膀胱直腸障害、1級3号 | 頚椎破裂骨折、頚髄損傷、頭部外傷 |
頭部外傷後の記銘力障害・見当識障害等の精神神経症状、1級3号 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、頬骨骨折 |
意思疎通不能、寝たきり状態が現症障害1級1号、既存障害7級4号、加重障害 | 脳挫傷、意識障害、汎発性腹膜炎 |
知的レベル低下・四肢完全麻痺・両下肢筋力低下1級1号、骨盤骨変形が12級5号 | 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、てんかん、四肢不全麻痺、骨盤骨折、右頸骨顆部骨折 |
左前・側頭葉・右側頭葉内側に脳挫傷および右小脳損傷、脳萎縮、1級1号 | 脳挫傷、急性硬膜下血腫 |
後遺障害 第2級
認定された後遺障害 第2級 | 傷病名 |
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けいれん発作、性格変化、意欲低下、2級3号 | 頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性てんかん、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等 |
4級5号、8級9号、14級5号、併合2級 | 右下腿開放骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨動脈断裂、左脛骨骨折偽関節 |
左片麻痺、歩行障害、2級3号 | 頭部外傷、脳挫傷、脳内出血、頭部挫傷 |
記憶障害などの高次脳機能障害、2級3号 | 頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷 |
右上下肢運動障害、知覚障害、排尿困難、記銘力低下、5級2号、幻聴、幻覚、被害妄想、重度の記銘力障害、、2級3号 | 脳挫傷、肺挫傷 |
下肢不全対麻痺、自排尿不能、3級3号、腸骨骨採取、12級5号 | 第一腰椎破裂骨折、馬尾損傷、膀胱直腸障害、両肺損傷、右血気胸 |
頭蓋内に外傷性の病変、2級1号 | 多発脳挫傷、左下腿粉砕骨折、脳挫傷後遺症、頭部外傷後遺症、左脛骨骨折、右橈骨骨折 |
意識障害による活動性の欠如、知的障害、記銘力低下、排泄障害2級3号 | 頭頚部顔面挫傷、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、癲癇、肺挫傷、意識障害、硬膜下血腫、左脛骨外顆骨折、右膝部・左手関節部挫傷等 |
右上下肢の麻痺、物忘れ、理解力、伝達能力の低下、感情易変、3級3号、右顔面麻痺12級14号 | 左側頭葉脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折、気脳症、髄液耳漏、腰椎圧迫骨折、外傷性てんかん |
歩行困難、小脳失調症状、立位保持不安定、記銘力障害、痴呆症状、2級1号 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左鎖骨骨折、びまん性脳損傷 |
後遺障害 第3級
認定された後遺障害 第3級 | 傷病名 |
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上下肢麻痺等、3級3号 | 外傷性頚髄損傷、四肢麻痺 |
高次脳機能障害、3級3号、左耳聴力障害、14級3号 | 脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折 |
高次脳機能障害、3級3号 | 脳脂肪塞栓症、右大腿骨・下腿骨骨折、右前腕骨骨折 |
頭部傷害後の症状が5級2号、左目の視力障害、8級1号 | 頭部外傷、急性硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸策脳挫傷、頭蓋骨骨折等 |
両上肢・体幹・下肢不全麻痺、歩行困難、片足起立不能、坐位保持困難、両上肢巧緻障害、3級3号 | 頚髄損傷 |
胸腹部臓器の障害が3級4号 | 左肘頭骨折、頭部打撲擦過傷、頚椎捻挫 |
知能の著しい低下、記銘力低下、精神障害、3級3号 | 外傷性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨多発骨折等 |
後遺障害 第4級
認定された後遺障害 第4級 | 傷病名 |
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胸腹部臓器の障害、5級3号、上下肢の痺れ、12級12号 | 短腸症候群、脳挫傷、右上眼瞼瘢痕拘縮 |
記銘・記憶力低下、集中力及び問題解決能力低下、体動時めまいふらつきが5級、臭覚障害が12級、併合4級 | 頭部打撲、左後頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、両側耳出血、頭蓋底骨折、気頭症等 |
左大腿部切断、4級5号 | 左下腿開放骨折、左膝窩動脈損傷、左脛骨神経損傷、左腓骨神経損傷、左下腿壊死性筋膜症 |
右上肢機能障害、5級6号、右上肢醜状障害、14級4号、頚椎部の神経症状、12級12号 | 右上肢神経叢引き抜き損傷、第一胸椎・第一肋骨・右頬骨・頚椎・横突起骨骨折、右頬・右肩・右下腿挫創、右外傷性気胸 |
右下肢から右趾の機能障害、6級、左下肢から左趾の機能障害、6級、左下肢短縮、8級、下肢変形障害、各8級、骨盤骨変形、12級、左下腿醜状障害、12級、歯牙障害、11級 | 右股関節後方脱臼骨折、右脛骨高原骨折、骨幹部骨折、左大腿骨骨折、右第三・四・五趾切断、左腓骨・脛骨神経麻痺 |
遷延性意識障害後の精神神経症状、5級2号、骨盤骨変形、12級5号 | 骨盤骨折、右下腿骨骨折、膀胱尿路損傷 |
後遺障害 第5級
認定された後遺障害 第5級 | 傷病名 |
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右足関節痛等、5級2号 | 頭蓋骨骨折、頚椎捻挫、両肩鎖関節捻挫、両顎関節捻挫 |
高次脳機能障害、5級2号 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷 |
脊柱変形運動障害、6級5号、神経系統の機能障害で服することができる労務が相当程度制限されるもの、9級10号、脊椎固定術に伴う骨盤骨変形、12級5号 | 外傷性頚部症候群、腰椎椎体剥離骨折、外傷性腰椎椎間板症 |
高次脳機能障害、5級2号 | 頭部外傷、脳挫傷、左肘打撲 |
左肩関節機能障害、10級10号、左手関節機能障害、10級10号、左第1~5指用廃、7級7号、骨盤骨変形、12級5号を併合して5級 | 左肩甲骨骨折、左鎖骨近位部骨折、肋骨骨折、頭部外傷、左腕神経叢麻痺、左肘前腕挫傷 |
憂鬱感、眩暈、物忘れ、左片麻痺、左感覚障害、歩行障害、5級2号 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、肝挫傷、肺挫傷 |
頚椎部運動障害が6級5号、腸骨からの骨採取が12級5号、併合5級 | 頚椎椎体骨折、胸椎圧迫骨折 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの、6級5号、局部神経症状、12級12号 | 胸椎圧迫骨折、腰椎椎間板ヘルニア |
右膝可動域制限が8級7号、右足関節の可動域制限が10級11号で併合7級、右下肢短縮が8級5号、右下肢瘢痕が12級相当、左下肢瘢痕が12級相当、左膝関節痛が14級10号、併合5級 | 右大腿骨顆部開放粉砕骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左大腿骨骨顆部骨折、左腓骨骨幹部骨折、両脛骨近位端骨折、右恥骨骨折、右坐骨骨折、右腓骨骨頭骨折、右足関節外果骨折、左大腿皮膚壊死、右大腿から右下腿皮膚壊死、出血性ショック |
左膝・左足関節用廃、6級7号、左第1・2趾用廃、11級10号、左下肢3cm短縮、10級8号、腸骨骨移植、12級5号、左下肢醜状痕、12級相当 | 左大腿骨顆上骨折、左脛骨後十字靭帯性裂離骨折等 |
知覚障害、運動域制限等、5級2号 | 腰部打撲、左肩打撲、左大腿打撲、胸部打撲、腹部打撲、ヘルニア、OPLL |
後遺障害 第6級
認定された後遺障害 第6級 | 傷病名 |
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顔面醜状痕、7級12号、左顎関節部神経症状、12級12号 | 顔面骨折疑、左手打撲、口腔内裂傷、左下顎複雑骨折、左顎関節脱臼、顔面挫創、右顎強直症、咬合不全、左関節突起骨折、開口障害、左側下顎頭頚部骨折、咀嚼障害 |
両手両下肢痺れ、両下肢温痛感低下、排尿・排便障害が7級4号、嗅覚脱失が12級、左視力低下が13級1号 | 頚髄損傷、左眼窩底骨折、上・下顎骨骨折、頚椎骨折、頭部外傷、肺挫傷、左手挫滅創、両膝擦過傷、腹腔内臓器損傷、腰背部挫傷・胸部挫傷、臀部挫傷、口唇挫創、両眼球打撲、両眼瞼裂創、鼻骨骨折等 |
左下肢偽関節が8級9号、左足関節用廃が8級7号、左下肢3cm以上短縮が10級8号、腸骨からの骨採取が12級5号、左下肢醜状障害が12級、併合6級 | 左下腿開放骨折後骨髄炎 |
左下肢下垂足が7級4号、右脛骨、腓骨骨折に伴う右足関節の可動域制限が12級7号、併合6級 | 外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血等 |
股関節の運動機能制限、12級7号、膝関節運動可動域制限、12級7号、足関節の可動域制限、8級7号、足指の運動機能制限、11級10号、併合6級 | 関節脱臼、右脛腓骨開放性骨折、右臼蓋骨骨折、坐骨神経炎等 |
骨盤骨変形、12級5号、下肢の変形障害、8級9号、下肢の変形障害、8級9号、右膝関節機能障害、10級11号、右足関節機能障害、12級7号、下肢短縮障害、8級5号、下肢の醜状障害、12級 | 大腿骨骨顆部から顆上開放粉砕骨折 |
左手指の可動域制限が7級7号、脊柱の変形が11級7号、両足の痺れが14級10号 | 左手関節骨折、右膝骨折、腰椎捻挫、脊椎圧迫骨折等 |
正中神経引き抜き損傷、上腕動脈断裂、7級7号、12級6号、併合6級 | 右前腕デブロービング損傷 |
歩行障害、失見当識、判断力、記憶力低下、感情抑制不能、7級4号、肋骨変形と骨盤骨変形の併合が11級 | 脳挫傷、右橈骨骨折、左脛骨骨折、左腓骨骨折、左鎖骨骨折 |
左目視力障害・右目調節機能障害、併合7級相当、顔面醜状障害、12級3号、嗅覚障害が14級相当 | 頭部・顔面・胸部・腰部及び四肢挫裂創、頭蓋骨多発性骨折、クモ膜下出血、脳挫傷 |
右聴力障害、10級5号、神経系統の機能または精神の障害等、7級4号 | 脳挫傷、びまん性脳損傷、肺挫傷、両側恥骨骨折、左精巣脱出、右側頭骨骨折、右顔面神経麻痺等 |
顔面醜状、7級12号、神経系統の障害、9級10号、併合6級 | 頭部・顔面外傷、難聴等 |
右足関節機能障害、8級7号、右足第1~5趾機能障害、9級15号をあわせて7級相当、右下肢醜状痕が12級相当、左下肢醜状痕が14級5号 | 左大腿骨転子下骨折、左骨盤骨折、左肩胛骨骨折、右膝窩動脈損傷 |
後遺障害 第7級
認定された後遺障害 第7級 | 傷病名 |
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右手関節用廃、8級6号、骨盤骨変形、12級5号 | 頚椎捻挫、右肩挫傷、右側胸部挫傷、右手舟状骨骨折、両膝挫傷等 |
右膝関節機能障害が8級7号、右下肢の瘢痕が12級相当 | 右大腿骨開放性骨折、右下腿骨折、右大腿・下腿挫滅創 |
右下肢奇形障害が8級9号、右第1足指関節機能障害が12級11号、右下肢醜状痕が12級12号 | 右下腿開放骨折等 |
脊柱の変形、11級7号、骨盤骨の変形、12級5号、右足関節機能障害、8級7号 | 右足関節開放性脱臼骨折、右尺骨骨折、第三腰椎圧迫骨折 |
前額部醜状、7級12号 | 頭部顔面挫傷、頚椎捻挫、肋骨骨折、顔面・口唇挫創、右肩・左小指捻挫等 |
左足関節機能障害、8級7号、左足第1趾第2趾用廃、11級10号 | 左大腿骨開放骨折、骨盤骨折、左坐骨神経麻痺、左大腿動静脈断裂、頭部打撲等 |
胸腰椎部運動障害、8級2号、肋骨変形、12級5号 | 左足関節外果骨折、肋骨骨折、腰椎圧迫骨折、頚椎捻挫、顔面・左肩・左下腿打撲擦過創 |
うつ病、7級4号 | 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群兼頚性頭痛、うつ病 |
簡易な労務以外の労務に服することができない、7級4号 | 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭皮挫滅創、右尺骨・左鎖骨・肩甲骨骨折等 |
右上下肢不全麻痺、講語障害、7級4号 | 頭部外傷、脳挫傷、全身打撲、中枢性消化管出血、講語障害、遷延性意識障害 |
頭部外傷後の言語障害、記憶障害、7級4号 | 頭部外傷、症候性癲癇 |
前額部に線状醜状痕 | 顔面及び左下腿挫創、鞭打ち損傷 |
左眼失明が8級1号、歯牙障害が3歯補綴(既存障害歯8歯)が11級4号、頭部外傷後の神経症状が14級10号、頚部痛が14級10号、腰部痛が14級10号、併合第7級 | 顔面挫創、脳挫傷、左眼視束管骨折、視神経萎縮、頚椎捻挫、腰椎捻挫、MTブリッジ破損脱落等 |
左視力低下、口のしびれ、物忘れ、両手のしびれ、併合7級 | 頭蓋骨底骨骨折、多発性顔面骨骨折等 |
顔外傷瘢痕拘縮、7級12号 | 顔面打撲挫傷、頭部・胸部・腹部打撲等 |
顔面の挫創痕が7級12号 | 前額部上眼瞼裂創、左頬部・鼻部・上口唇部挫傷、左第三指挫創、伸筋腱断裂、左足関節靭帯断裂 |
顔面線状痕(外貌醜状)、7級2号 | 前額部挫滅創、頭部顔面・左膝打撲傷、両眼眼瞼裂傷、両結膜炎、両近視、両眼眼球打撲、両眼軽度眼球運動障害 |
右上肢反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)、7級4号 | 右膝蓋骨骨折、右前腕挫傷挫創、右中指・環指・小指挫創右手関節挫傷、右手挫傷、右手関節反射性交感神経失調症、右橈骨遠位端骨折、右上肢反射性交感神経性ジストロフィー |
左額部の外貌醜状、7級12号 | 頭部挫傷、頚椎捻挫 |
右眼視力低下、9級2号、視野低下、13級2号、右顎下・頚部の醜状痕、12級14号、左手背醜状痕、14級4号、 | 視神経損傷 |
視野障害、8級、下顎神経障害、12級12号 | 下顎骨骨折、外傷性くも膜下出血、右動眼神経麻痺、口腔内裂傷等 |
右大腿骨人工骨頭置換、8級7号、骨盤骨変形、12級5号 | 外傷性右大腿骨頭壊死症、右大腿骨頭部骨折、骨盤骨折 |
右手指機能障害、8級4号、右上肢醜状障害、12級13号、右下肢醜状障害、14級5号 | 右手挫滅創 |
脊柱の運動障害が8級2号、頚部の神経症状が12級12号、併合7級 | 頚椎捻挫、頚髄中心性損傷 |
外貌醜状、7級12号 | 頭部打撲、顔面挫傷、左前額部皮膚壊死 |
後頭部に頭蓋骨線状骨折、右前頭葉に脳挫傷痕、精神・神経障害、学習障害等、精神障害、性格障害、第7級4号 | 頭部外傷等、頭部外傷後遺症等、右鎖骨骨折 |
頭部打撲(頭蓋骨骨折・脳挫傷)、外傷性頸部症候群、7級4号 | 頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳挫傷 |
中心性頚髄損傷、右肩関節拘縮、7級4号 | 中心性頚髄損傷、右肩関節拘縮 |
歩行傷害、頭痛、眩暈、耳鳴、視野異常、7級4号 | 右足関節外果骨折、RSD、全身打撲擦過傷、肋骨骨折、頚椎捻挫 |
左側頭葉挫傷、頭部外傷後遺症、7級4号 | 左急性硬膜下血腫、左側頭葉挫傷、左側頭頂骨骨折、気脳症、全身打撲傷 |
後遺障害 第8級
認定された後遺障害 第8級 | 傷病名 |
---|---|
記銘力障害、9級10号、左膝神経症状、12級12号 | 左膝蓋骨開放骨折、上顎骨趾篩骨骨折、脳挫傷、左大腿部挫創等 |
てんかん発作、9級10号、顔面及び左下腿醜状痕、12級10号 | 頭蓋骨骨折、脳挫傷、右急性硬膜下血腫、右急性硬膜外血腫、外傷後てんかん |
両眼に半盲症を残すもの、9級3号、物忘れ、学習障害について軽度の変化、12級12号 | 脳挫傷、急性硬膜下血腫、肺挫傷、右腓骨骨折、右膝後十字靭帯損傷等 |
頚部神経症状、視野障害 | 両耳側半盲輻湊障害、頭蓋骨骨折等 |
腸管膜損傷・腹腔内出血による胸腹部臓器の障害が9級11号、左大腿瘢痕が12級相当 | 外傷性腸管膜損傷、腹腔内出血、左大腿挫傷、骨盤骨折、左大腿部皮膚欠損、左側腹部皮膚欠損、左大腿部挫滅創等 |
頚椎の前方固定術、11級7号、背部の鈍痛、自発痛、運動時痛、四肢の痺れ、痛み、両手指の巧緻性障害、9級10号、腸骨骨採取、12級5号 | 外傷性頚部症候群、腸骨採取部痛等 |
生殖器に障害を残すものが9級16号、手関節の機能障害が12級6号、併合8級 | 左睾丸破裂、乏精子症、左橈骨下端骨折、左下腿骨骨折 |
左足可動域制限が10級11号、左膝関節可動域制限が12級7号、これらを併合して9級相当、左下肢短縮障害が10級8号、左下腿部醜状痕が12級相当 | 左両下腿骨開放性骨折、左両下腿骨開放性粉砕骨折後変形治癒、左の骨折後感染症 |
右足関節機能障害、10級11号、右第1趾MP及び関節機能障害、12級11号、骨盤骨変形、12級5号、併合8級 | 右足関節脱臼骨折、右腓骨骨幹部骨折、右第二中足骨骨折、左臀部挫創、右足関節内果偽関節 |
両眼半盲、9級3号、神経・精神障害、9級10号、胸骨変形12級5号、右足関節運動障害、12級7号 | 左大腿骨骨幹部骨折、右足関節骨折、右足部挫滅創伸筋腱断裂、右鎖骨骨折、右胸鎖関節脱臼 |
脾臓摘出、8級11号 | 腰椎捻挫、頭部打撲、脾臓破裂、腹腔内出血等 |
左前足部知覚鈍麻、8級7号 | 左大腿骨頚部内側骨折 |
詳細不明、9級10号、骨盤骨変形、12級5号 | 外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷、口唇裂創、歯槽骨骨折、歯牙欠損、左橈骨骨折、左手関節部挫傷 |
頚髄損傷による神経症状、9級10号、顔面醜状、12級13号 | 中心性頚髄損傷、頭部挫創、前頭部挫創 |
左脛骨開放骨折、左脛骨遷延癒合、下肢痛、左足関節痛等、8級9号 | 左頚骨腓骨開放骨折 |
精神神経障害、9級10号、右小指基節骨骨折、12級5号 | 右小指基節骨開放骨折、骨欠損、右小指心筋腱断絶、右小指橈側指動脈断裂、右手背挫創、皮膚欠損等 |
右足関節機能障害、10級11号、右足指の機能障害、11級10号、右下肢の醜状が12級 | 右下腿開放性骨折、右下腿挫滅創、右足関節脱臼骨折 |
脾臓摘出が8級11号 | 左頬骨骨折、脾損傷、左肩胛骨骨折、左肘損傷、左多発肋骨骨折、外傷性血胸 |
左股関節の用廃、8級7号 | 左大腿骨頚部内側骨折 |
脾臓摘出、8級11号 | 外傷性脾損傷、左肺挫傷、左動脈損傷、出血性ショック、急性呼吸不全等 |
後遺障害 第9級
認定された後遺障害 第9級 | 傷病名 |
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右下肢の短縮障害、10級8号、骨盤骨変形、12級5号、右手指欠損障害、11級9号 | 右大腿骨開放骨折、右示指切断、右環指開放骨折等 |
右膝関節機能障害、10級11号、骨盤骨変形、12級5号、右下肢短縮、13級9号 | 右膝開放性骨折、右大腿骨骨折、左鎖骨骨折 |
記憶力低下、失語症、9級10号 | 脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋線骨線骨折、左肘関節打撲 |
頭部外傷・頚椎捻挫による神経症状、9級10号 | 頭蓋骨陥没骨折、急性硬膜外血腫、頚椎捻挫、外傷性くも膜下出血等 |
左足関節機能障害、10級11号、左下腿醜状痕、12級 | 左下腿開放骨折等 |
左足関節機能障害、12級7号、左足第1趾・第2趾機能障害、11級10号、左膝に頑固な神経症状、12級12号、併合9級 | 左恥坐骨骨折、左足伸筋腱断裂、左膝複合靭帯損傷、左膝内側半月板損傷、左腓骨神経麻痺 |
右拇趾及び第2趾欠損、右足瘢痕、9級14号 | 右足外傷、右拇趾及び第2趾欠損,右足瘢痕等 |
頚髄損傷に伴う神経症状、9級10号 | 頚椎損傷、頭部・腹部打撲、外傷性右血胸、右肋骨骨折等 |
歯牙障害、10級3号、咀嚼障害・開口障害、12級相当、顔面部醜状痕が12級14号、右股関節機能障害が12級7号 | 右大腿骨骨幹部骨折、右頸骨高原骨折、下顎骨骨折、頚椎捻挫等 |
眼球に著しい機能障害、1上肢の3大関節中の1関節機能に著しい障害 | 頚部・腰部捻挫、両肩・右肘打撲、調節痙攣等 |
記銘力低下、左聴力低下、外傷性てんかん、記憶障害、9級10号 | 頭蓋底骨折、脳挫傷、左側頭骨骨折、左内耳障害 |
左下腿神経症状、9級10号 | 左下腿開放骨折、腰臀部・左足趾挫傷、頚椎捻挫等 |
右第1趾用廃、12級11号、右第2~5趾を失ったもの、10級9号 | 右足趾不全切断、左鎖骨骨折、左足皮膚潰瘍 |
左視力0.1以下、10級1号、及び左視野障害、13級2号 | 左上顎骨折、眼窩骨折、左眼球打撲・裂傷等 |
左側頭葉の萎縮・挫傷痕残存、脳室軽度拡大、物忘れ等が9級10号、左耳鳴りが14級10号 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性内耳障害 |
頭部外傷後後遺障害、記憶力低下、高次脳機能障害、9級10号 | 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、左上斜筋麻痺等 |
後遺障害 第10級
認定された後遺障害 第10級 | 傷病名 |
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左足短縮が10級8号、骨盤骨変形、12級5号 | 左大腿骨骨折 |
第一腰椎変形障害、11級7号、両下肢神経症状、12級12号 | 腰椎・胸椎圧迫骨折、頭部挫傷 |
脊柱変形障害、11級7号、鎖骨変形障害、神経症状 | 左鎖骨開放性骨折、胸椎圧迫骨折等 |
左下肢醜状障害、12級、右下肢醜状障害、14級5号、左第1趾機能障害、12級11号 | 左足背部・左下腿剥離創、右下腿挫創、左第一趾伸筋腱断裂、左中足骨基部骨折 |
左膝部の神経症状、12級12号、歯牙障害、11級4号 | 左膝蓋骨骨折、歯牙破折、歯槽骨欠損等 |
歯牙欠損が11級4号、12級12号、併合10級 | 右大腿骨骨折、左肘亜脱臼、顔面挫創、全身打撲等 |
脊柱の変形、11級7号、歯科補綴13歯、11級4号 | 上顎骨骨折、下顎骨骨折、左足関節内顆骨折、靭帯損傷 |
右手機能障害が10級10号、股関節痛の症状、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折後の膝痛等の症状、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折後の右膝痛等の症状が14級10号、併合10級 | 右手舟状骨骨折、右股関節脱臼、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折等 |
脊柱の変形が11級7号、腸骨骨採取が12級7号 | 頚椎脱臼骨折、頭部打撲 |
脊柱障害、11級7号、体幹骨変形障害、12級5号、右後頭部、頚部、肩甲部、肩の痛み、12級12号 | 外傷性頚椎椎間板ヘルニア |
脊柱変形、11級7号、骨盤骨変形、12級5号、前腕部等の頑固な神経症状、12級12号 | 頚椎脱臼骨折、左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折等 |
右膝疼痛、可動域制限、筋力低下、10級11号 | 右膝内側側副靭帯挫傷等 |
脊柱変形、11級7号、局部神経症状、12級12号 | 頚椎捻挫、右肩・右肘・右臀部・右下腿・右足部・左膝・頭部打撲、胸椎圧迫骨折等 |
左肩可動域制限、10級10号 | 左上腕骨近位端骨折、左足関節打撲・擦過傷 |
顔面醜状、12級14号、右眼瞼運動障害、12級6号、右聴力障害、11級6号 | 頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、気脳症、顔面骨骨折、下顎骨骨折、外傷性右動眼神経麻痺、右外傷性顔面神経麻痺等 |
脊柱変形、11級7号、骨盤骨変形、12級5号、腰痛、右下肢痛等、12級12号 | 前胸部・右上腕・右大腿部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
左足関節機能障害、12級7号、左足指機能障害、11級10号 | 左大腿骨骨折、左脛骨骨折、左足関節・右股関節捻挫、右肘・臀部・右膝打撲等 |
足の痺れ、腰の痛み、右肩関節痛等、11級7号、12級5号、12級12号 | 胸椎圧迫骨折、左鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼 |
右下腿内側・前面・右足部内側・背部にかけての疼痛・痺れ、右大腿後外側部の痺れ、右下腿から足部の運動障害、14級10号、12級12号、14級5号、14級10号 | 皮神経損傷、左下顎打撲、右大腿部打撲擦過傷、右下腿挫創・皮膚欠損、右拇指から第三趾伸展障害、右下腿皮膚移植後足拘縮等 |
脊柱変形、11級7号、骨盤骨変形、12級5号、神経症状、12級12号 | 頚椎棘突起骨折、第四頚椎亜脱臼、両膝打撲、右手挫創 |
右手関節機能障害、12級6号、左睾丸摘出、11級相当 | 左下腿・右手関節・左下腹部・臀部打撲 |
膝関節の機能障害、10級11号 | 脛骨近位端骨折、変形性腰椎症、右変形性膝関節症 |
右足の鈍痛・両手痺れ、正座不可能、歩行困難、知覚鈍麻、11級10号、12級7号 | 両膝関節部・両下腿部挫傷 |
左足関節可動域制限、10級11号 | 左足舟状骨脱臼骨折、後頚骨神経損傷 |
頚椎椎間板ヘルニアが11級7号、上下肢のしびれが12級12号 | 頚椎椎間板ヘルニア |
両上肢の痛み、両下肢のだるさ、11級7号、12級12号 | 頚部挫傷、頚部症候群、頚髄症、頚椎椎間板損傷、両上肢尺側神経障害、頚髄損傷等 |
脊柱変形、11級7号、骨盤骨変形、12級 | 頚椎捻挫、左腕神経叢損傷等 |
左足痛、左足趾可動域制限、左母趾・小趾知覚脱失、11級10号、12級12号 | 左足剥脱創、左第二趾基節骨開放骨折 |
左下肢の機能障害、10級11号 | 左大腿骨頸部骨折 |
右肩関節機能障害が12級6号、右肩甲骨変形障害、右肋骨変形障害が11級、肺機能障害が11級11号、併合10級 | 右腕神経叢損傷、右肩甲骨・肋骨多発骨折、拘束性障害 |
左母指機能障害、10級7号 | 左長母指伸筋腱断裂、左母指基節骨骨折 |
左足関節機能障害、11級10号、12級7号、14級10号 | 右足部開放骨折、左足部挫滅創等 |
後遺障害 第11級
認定された後遺障害 第11級 | 傷病名 |
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頚部と腰部に頑固な神経症状、併合11級 | 腰背部挫傷、頭部打撲、頚椎捻挫 |
脊柱変形、11級7号、右足関節神経症状、14級10号 | 腰椎圧迫骨折、右腸骨骨折等 |
右大腿部痛み・痺れ、12級12号、右下肢短縮、13級9号 | 右大腿骨骨折等 |
頚部神経症状、12級12号、左鎖骨変形、12級5号、腰部神経症状、14級10号 | 頭部打撲、頚部捻挫、左肩鎖関節脱臼、腰部打撲、両肘部打撲、左手背打撲、左大腿下腿打撲、右足関節部打撲 |
右大腿部から膝部の痛み、12級12号、骨盤骨変形、12級5号 | 右大腿骨骨折、右大腿骨骨折後偽関節、右大腿骨骨折後筋萎縮 |
腸骨採取、12級5号、鼻骨の一部欠損、12級14号、嗅覚障害が14級相当 | 尾骨骨折、尾骨変形、顔面裂傷、嗅覚減退、左肋骨骨折、両下肢挫傷、頚部捻挫 |
右足関節機能障害が12級7号、右拇趾MTP関節の機能障害が12級11号、右足背部の醜状痕が14級5号、併合11級 | 右足趾デグロービング損傷 |
脳挫傷痕、12級12号、顔面醜状、12級13号 | 開放性頭蓋骨骨折、開放性脳挫傷、てんかん |
左膝関節の頑固な神経症状、12級12号、右足関節の頑固な神経症状、12級12号、右肘関節の神経症状、14級10号 | 右肘頭開放粉砕骨折、右臼蓋骨骨折、左膝蓋骨開放性脱臼骨折等 |
腹部機能の障害、11級11号 | 外傷性肝破裂、出血性ショック |
頭痛、耳鳴り、胸・背部痛、11級7号、14級10号 | 頚部捻挫、頚部挫傷等 |
左下肢短縮、左足関節機能障害、併合11級 | 左下腿開放骨折、右膝関節損傷 |
左拇指・左示趾関節機能障害、11級10号、左膝左足背知覚障害、14級10号 | 左下肢開放骨折 |
左下腿部醜状障害が12級相当、右大腿部醜状障害が12級相当、腹部醜状障害が14級相当、併合11級 | 左下腿外傷性皮膚剥離 |
左下肢短縮・変形、12級7号、12級8号、12級5号 | 左下腿骨骨折、頭部打撲等 |
右足関節の機能障害が12級7号、右拇指用廃が12級11号、併合11級 | 右下腿開放骨折等 |
左右両膝関節の神経症状、12級12号、左顔面から側頭部痛、頭頚部痛、左肩部痛、14級10号 | 外傷性頚部症候群、両膝半月板損傷、両外傷性変形性膝関節症、腰椎捻挫等 |
左膝関節痛等が12級12号、骨盤骨変形が12級5号、左足関節痛が14級10号、併合11級 | 左脛骨顆部骨折、左足関節挫創、頭部挫傷、臀部挫傷、腰部挫傷、左腓骨神経麻痺、頚部挫傷等 |
骨盤骨変形、右足関節機能障害、右膝部神経症、併合11級 | 右頚骨高原骨折等 |
脊柱の奇形、腰背部の張り・痛み、11級7号 | 腰椎破裂骨折、胸椎圧迫骨折、右臀部挫傷 |
腰痛、11級7号 | 腰椎圧迫骨折、頭部・右肩・腰部挫傷 |
骨盤骨変形、12級5号、右股関節機能障害、12級7号、右膝痛、12級12号 | 右股関節中心性脱臼骨折、右脛骨顆部骨折、頚椎捻挫、腰部打撲 |
左膝痛、左下肢筋力低下等、12級12号、左腸骨からの骨採取、12級5号、左下肢醜状痕、12級相当 | 右大腿骨骨折、右大腿骨偽関節、左脛骨骨折、左第五指骨折、左尺骨・左肩甲骨骨折 |
嗅覚障害が12級相当、味覚減退が14級相当、歯科補綴が12級3号、下肢短縮が13級9号 | 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷 |
上肢関節機能障害、12級6号、鎖骨変形、12級5号 | 右後頭部打撲、脳震盪、左肺挫傷、左肩関節脱臼、全身打撲擦過創 |
右膝関節疼痛、12級12号、右肩疼痛、12級12号 | 頭部・胸部・右肩・両膝打撲症、頚椎捻挫、右膝関節内傷、右膝関節外側半月板断裂 |
頭痛等残存、12級12号、頭部外傷に伴う嗅覚障害、12級相当 | 頭蓋骨骨折、脳挫傷 |
右下肢瘢痕、12級相当、左下肢採皮瘢痕が12級相当、左下腿疼痛、14級10号 | 右大腿剥脱創、左腓骨骨折 |
右肩関節機能障害、12級6号、右鎖骨変形、12級5号 | 頚椎捻挫、腰部打撲・捻挫、右足部擦過傷、右肩胛骨骨折、右肩鎖関節脱臼 |
鎖骨変形、12級5号、右肩関節機能障害、12級6号 | 肋骨骨折、頭部打撲、右鎖骨骨折、右下肢・右手打撲挫創、顔面擦過創、右前額部打撲・挫創等 |
脊柱に奇形を残すもの、11級7号 | 左膝蓋骨骨折、腰部捻挫、肋骨骨折、第六胸椎圧迫骨折、右後T字靭帯損傷 |
脊柱の奇形、11級7号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩挫傷、胸骨部挫傷、両股挫傷 |
脊柱の変形、11級7号相当 | 第四腰椎圧迫骨折、上顎骨骨折、顔面・口腔内挫創、胸部・腹部・右肘・右肩挫傷、腎・膀胱破裂 |
右脛骨骨折部位に頑固な神経症状、12級12号、右前頭部の醜状痕、12級13号 | 右脛骨高原骨折、頚部捻挫、右半身打撲、外傷性硬膜下血腫 |
脊椎変形、11級7号、頚部神経症状、14級10号 | 頭部打撲及び挫創、腰部打撲、左肘部打撲及び挫創、腰椎圧迫骨折、頚椎椎間板ヘルニア、腰椎圧迫骨折、頭部外傷、腰椎椎間板症 |
右足痛残存、12級12号、右足首機能障害、12級7号 | 頭部・腰部・右下腿挫傷、右踵骨骨折、両手挫創 |
頚椎変形障害、11級7号、左上肢の神経症状、12級12号、骨盤骨変形、12級5号 | 前胸部・左肩打撲傷、右下腿打撲挫滅創、頭部打撲傷、頚椎捻挫 |
骨盤骨変形、12級5号、右股関節機能障害、12級7号、背臀部瘢痕、14級相当 | 骨盤骨折、右股関節脱臼骨折、臼蓋粉砕骨折、後腹膜腔血腫、血尿、頭部外傷 |
骨盤骨変形、12級5号、肋骨に著しい奇形、12級5号、右下肢瘢痕、14級5号 | 骨盤骨折、肺挫傷、右膝挫創、血胸、肋骨骨折 |
両足関節脱臼骨折による神経症状が12級12号、両足関節変形性関節症による神経症状が12級12号、併合11級 | 両足関節脱臼骨折、第三腰椎骨折 |
膝関節の機能障害が12級7号、骨盤骨変形が12級5号、併合11級 | 左脛骨高原骨折、左上下肢打撲、四肢打撲・挫傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
左足関節機能障害、12級7号、左膝関節痛、12級12号 | 左膝関節内骨折、左腓骨神経不全麻痺、左前十字靭帯損傷、左足関節多発骨折、外傷性左膝関節拘縮、左下肢コンパートメント症候群 |
歯牙障害が11級2号、既存障害が14級2号、項部痛、14級10号 | 頭部打撲、口腔内挫傷、上口唇部挫創、頚椎捻挫、右肋骨軟骨骨折、両上肢打撲 |
脊柱の奇形、11級7号 | 腰椎破裂骨折、腰部硬膜外血腫、左腓骨骨折等 |
左多発肋骨骨折後の肋骨変形が12級5号、左肩関節の可動域制限が12級6号、併合11級 | 左多発肋骨骨折、血気胸、胸骨骨折、左肩関節拘縮 |
脊柱の変形、11級7号 | 第一腰椎圧迫骨折、右足関節捻挫等 |
左鎖骨の著しい奇形が12級5号、左肩関節の可動域制限が12級6号、併合11級 | 頭部打撲、左鎖骨骨折 |
頚椎部変形所見、12級12号、右膝、12級12号 | 頚部捻挫、右膝・肘・肩挫傷等 |
鎖骨変形、12級5号、鎖骨骨折に右肩関節機能障害、12級6号、頚部から背部の痛み、14級10号 | 頚部腰部挫傷、右鎖骨骨折、右第四・五肋骨骨折、右大腿部挫傷 |
脊柱変形、11級7号 | 頭部外傷、頚部捻挫、第三腰椎骨折、臀部挫傷、左肘打撲等 |
脊柱の変形、11級7号 | 胸椎圧迫骨折等 |
脊柱の奇形が11級7号、腰椎の神経症状が14級10号、併合11級 | 腰椎圧迫骨折、左前胸部打撲、肋骨骨折 |
脊柱の変形、11級7号 | 胸椎圧迫骨折、左膝挫傷 |
顔面創瘢痕、第1腰椎変形、併合11級 | 頭部打撲、顔面打撲傷挫創、肋骨骨折、腰椎圧迫骨折 |
左足関節機能障害が12級7号、骨盤骨変形が12級5号、腰部神経症状が12級12号、併合11級 | 恥骨骨折、横突起骨折、左腓骨神経麻痺 |
右拇指痛、運動時疼痛、右踵部痛、12級12号、骨盤骨変形、12級5号 | 右踵骨骨折、右拇指中手骨脱臼骨折、右足関節部打撲挫創、頭部外傷、右膝打撲等 |
脊柱の奇形、11級7号 | 腰椎圧迫骨折、肋骨骨折、左血胸、肺挫傷、胸部打撲、顔面打撲 |
歯牙障害、11級4号 | 下口唇部裂創、腰椎捻挫、右肩・右足関節打撲、外傷性歯牙脱臼等 |
腹部圧迫感、労作時腹痛、易疲労感、11級11号 | 横行結腸間膜損傷 |
脊柱変形障害、11級7号 | 腰椎圧迫骨折、第三腰椎骨挫傷 |
後遺障害 第12級
認定された後遺障害 第12級 | 傷病名 |
---|---|
局部神経症状、12級12号 | 頭部外傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性クモ膜下出血等 |
外貌醜状、12級13号 | 開放性頭蓋骨骨折、髄液漏、顔面外傷、頬骨骨折、眼窩壁骨折 |
咀嚼障害 | 下顎骨骨折、腰部打撲、左下腿挫傷 |
右頬線状痕、12級13号 | 顔面挫創、右耳欠損 |
右足の醜状障害、右拇指機能障害、併合12級 | 骨幹端骨折、右足背滅創皮膚欠損、右長母指伸筋腱断裂 |
骨盤変形、12級5号、右下肢痛、14級10号、右下肢醜状痕、14級5号 | 大腿骨骨折 |
右足関節機能障害、12級7号 | 右脛骨下端骨折、右下腿挫傷、右第一趾末節骨開放骨折、左手・左膝挫創 |
肘の運動痛、回内外制限、12級12号 | 左尺骨開放骨折、右橈骨頚部骨折 |
右環指運動痛、12級12号 | 右環指末節骨骨折、左中指マレットフィレガー左示指中節骨骨折、右手関節部創瘢痕 |
左上肢の疼痛・知覚低下等、12級12号、頚背部痛、14級10号、右下腿疼痛、14級10号 | 頚部捻挫、腰部捻挫、左肩甲部打撲傷、左肘打撲傷、左手腕関節捻挫、右下腿打撲傷等 |
骨盤骨変形障害、左鎖骨部神経症状 | 左鎖骨骨折 |
頑固な神経症状、12級12号 | 右大腿骨骨折等 |
右膝内障、12級7号 | 後頭部打撲、右下腿打撲、頭部外傷、右下腿擦過傷等 |
腸骨採取、12級5号、左大腿骨骨折後の局部神経症状、14級10号 | 左大腿骨骨折・偽関節、左下腿皮膚欠損、右膝内障等 |
頚部・後頭部の疼痛・痺れで12級12号 | 頚椎捻挫、頭部・腰部打撲、膵腫瘤等 |
顔面線状痕が12級14号、右頬外側、右上口唇部の痺れが14級10号、併合12級 | 左鎖骨骨折、右顔面打撲・挫創、右頬骨骨折、頭部打撲、胸部打撲、頚椎捻挫、右眼球打撲、左膝挫創、右側三叉神経麻痺 |
右足痛、右足第1~5中足趾関節可動域制限、12級12号 | 右足第二・三中足骨開放骨折、右第一趾爪剥離 |
頭部痕、12級14号 | 外傷性脳内血腫、急性硬膜外血腫、脳裂傷、頭蓋骨骨折、頭皮挫傷、左下腿部裂傷等 |
左膝痛等、12級12号 | 右股関節脱臼、左膝蓋骨開放骨折胸骨骨折 |
頚部等神経症状、12級12号、腰痛等神経症状、14級10号 | 外傷性頚部症候群、頚部椎間板症、腰椎横突起骨折 |
腰痛、左下肢から足趾のしびれ感で12級12号、頚部、背部疼痛、凝りで14級10号 | 頭部・頚部・腰部挫傷 |
右上下肢痺れ、12級12号 | 頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、硬膜下血腫、右鎖骨骨折、多発性肋骨骨折、骨盤骨折、右大腿骨折、左右下腿骨折、左足関節部骨折・ショック、右片麻痺 |
右手関節痛、背屈制限等、12級6号 | 右手関節脱臼骨折、舟状骨骨折、右足関節三角靭帯損傷、全身打撲等 |
顔面瘢痕、12級14号 | 顔面・両下肢打撲兼挫創 |
右上肢知覚鈍麻などの神経症、右上肢の筋力低下、12級12号 | 右肘・右膝・右上腕の打撲、右上神経叢損傷 |
左膝疼痛、14級10号、左膝可動域制限、骨盤骨変形、12級5号 | 第二腰椎圧迫骨折、頭部・右肩・腰部挫傷 |
右肩・頚部痛、右顔面の痺れ、右前腕の痺れ、12級12号 | 頚挫傷 |
左膝可動域制限、12級7号 | 左脛骨骨幹部骨折、左脛骨顆間隆起骨折、左小指中節骨骨折、左膝から下腿挫滅創 |
頚部神経症状、12級12号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
右第五中手骨骨折による神経症状、12級12号、頸部から右上肢にかけての疼痛、14級10号 | 右第五中手骨骨折、右肘腰部頭部挫傷、頚椎捻挫 |
頚部捻挫、頭痛、両肩の凝り、鈍痛、左上肢のしびれ、12級12号 | 左肘・左腰部・頭部打撲傷、頚部捻挫等 |
左膝関節拘縮、可動域制限、12級7号 | 左膝複合靭帯損傷、右膝挫傷、頭部打撲、左膝脛骨顆部骨折、脛骨顆隆起骨折、大腿骨下端剥離骨折等 |
肩関節可動域制限、12級5号 | 肋骨多発骨折、左外傷性血気胸、左肩甲骨骨折等 |
右足関節運動制限、12級7号 | 右脛骨遠位端粉砕骨折 |
関節障害、12級7号 | 鼻骨骨折、頭部外傷、頚椎捻挫等 |
右肘関節の機能障害、12級6号 | 骨盤骨折、右肘頭骨折、肝損傷等 |
右股関節の運動可動域制限、同部の疼痛、12級7号 | 骨盤骨折、右肩関節周囲炎、右肘打撲、右肋骨骨折等 |
右膝痛、右膝可動域制限、12級7号 | 右膝打撲挫滅創、右膝蓋骨骨折、右肩・背部打撲挫傷、右前腕挫傷 |
外傷性変形性膝関節症、12級12号 | 右脛骨顆部骨折、右膝蓋骨骨折、右親指骨折 |
両肩・右肘手関節・右手部痛、運動障害、12級12号 | 右肩前腕挫傷、右遠位橈尺関節脱臼、左肩挫傷、右母指基節骨骨折 |
左肘関節の可動域制限、12級6号 | 左肘関節脱臼骨折、左橈骨頭骨折、左尺骨鈎状突起骨折、左第一趾打撲、頭部打撲、頭部外傷Ⅱ型、左肘外側側副靭帯損傷 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害、12級6号 | 左上腕骨外科頚骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右腓骨骨幹部骨折、右膝内側側副靭帯損傷 |
頭部外傷、12級12号、外傷性頚部症候群、14級10号 | 頭部外傷、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 |
長管骨変形、12級8号 | 脳挫傷、左大腿骨骨折、左膝内障等 |
外傷性斜鼻変形、12級14号 | 顔面打撲、顔面挫創、頚椎捻挫、鼻骨骨折等 |
両上肢知覚低下、しびれ、筋力低下、12級12号 | 外傷性頚椎症、腰部捻挫等 |
右下腿骨幹部変形障害、12級8号 | 右脛骨幹部骨折、右前腕・下腿擦過傷 |
骨盤骨変形、12級5号、左肘神経症状が14級10号 | 外傷性横隔膜破裂、膀胱破裂、骨盤骨折、開放性左肘脱臼骨折等 |
右膝関節機能障害、12級7号 | 右膝内側半月板損傷、右膝十字靭帯断裂 |
右手関節の機能障害、12級6号 | 右前腕開放骨折、右第二・三中手骨骨折等 |
鎖骨変形、12級5号、左示指関節痛、指尖違和感が14級10号 | 右示指DIP関節開放性骨折、右示指伸筋腱断裂、右橈骨頭骨骨折、右肩鎖関節挫傷 |
右手関節運動時痛、12級6号 | 右橈骨・尺骨遠位端粉砕骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨プラート骨折 |
足関節に痺れ、12級12号 | 右脛骨遠位端骨折、右脛骨遠位端線離開、右腓骨骨折 |
頚部の神経症状、12級12号 | 頚椎捻挫、腰部打撲、背部打撲 |
神経症状、12級12号 | 外傷性頚部症候群、右肩・背部・右肘部挫傷 |
骨盤骨の奇形、12級5号 | 胸部・腰部打撲、骨盤骨折、腹部打撲傷 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 左脛骨骨幹部開放性骨折、右膝蓋骨骨折、左第一趾末節骨基節骨骨折、両足挫傷、右手打撲 |
外傷性頚部症候群、12級12号 | 外傷性頚部症候群 |
左橈骨遠位端骨折、左手根骨間解離、12級6号 | 左橈骨遠位端骨折、左手根骨間解離 |
左膝関節の疼痛残存、12級12号 | 左膝関節内骨折、左頸骨近位端骨折 |
右膝痛・膝関節可動域制限、12級12号 | 右膝蓋骨開放骨折等 |
右肘関節の可動域制限、12級6号 | 右肘モンテジア骨折、右膝挫傷・挫創、右橈骨神経麻痺、頭部外傷 |
関節運動領域制限等、12級6号 | 右肩甲骨骨折、右手関節捻挫、右手舟状骨骨折、左臀部腫脹、外傷性歯冠破折 |
右膝関節部の局部頑固神経症状で12級12号、腰椎変成による局部神経症状で14級10号、顔面醜状で14級11号 | 右膝蓋骨開放骨折、左腓骨骨折、頚部挫傷、右頚部挫創及び歯牙脱臼等 |
骨盤骨変形、12級5号 | 頭部打撲、顔面打撲、腹部打撲、右腓骨骨折、右脛骨内果骨折、右下腿挫創、左下腿打撲挫傷 |
右肩関節機能障害、12級6号 | 右肩関節脱臼骨折、顔面打撲 |
左中指マレット変形、14級8号、左手関節機能障害、12級6号 | 左前腕骨骨折、左中指伸筋腱断裂 |
左肘関節機能障害、12級6号、左上肢醜状障害、14級4号 | 左橈骨骨頭骨折、左肘関節亜脱臼、左肘挫創 |
右頬瘢痕、12級13号 | 頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、外傷性クモ膜下出血、顔面・胸部挫傷 |
左上肢橈骨神経領域の知覚異常、両肩関節の挙上困難、12級12号 | 頚椎捻挫、腰部打撲捻挫等 |
外傷性胸郭出口症候群による右上肢神経症状、12級12号 | 頭部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
左下腿部に脛骨骨変形、12級8号、同部位の短縮障害、13級9号、左下肢骨折部痛み、14級10号、下肢露出面に手のひら大の醜状痕、14級5号 | 頭部打撲、尾骨骨折、顔面打撲、頚椎捻挫、胸部打撲、腹部打撲、両股関節打撲、右大腿骨骨折、左大腿打撲、左脛骨骨折、左腓骨骨折、右下腿打撲、両足関節捻挫 |
左尺側手関節障害、12級6号 | 頚椎捻挫、左手関節捻挫、左肩・左手打撲 |
左腸骨からの骨採取が12級5号、右肘の痛みが14級10号、左鎖骨部の痛みが14級10号 | 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、顔面骨骨折、顔面裂創、左鎖骨骨折、右上腕骨骨折、左橈骨骨折 |
左肩関節脱臼、12級6号 | 右膝打撲、左肩関節脱臼 |
下肢短縮、13級9号、左下肢短縮、13級9号 | 両側頚骨骨折、右肘打撲、頭部挫傷 |
頚部神経症状、12級12号、腰部神経症状、14級10号 | 左橈骨遠位端骨折、頚椎捻挫、両手関節捻挫、腰骨部打撲 |
頚部神経症状、12級12号、腰部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫等 |
頚部から左肩疼痛、左上肢痺れ、耳鳴り、悪天候時の頭痛、12級12号 | 頚椎挫傷、神経根症 |
右肘関節機能障害、12級6号 | 右肘頭骨折、両肘・右拇指・右足部・左下腿・右手挫創等 |
神経症状、12級12号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩関節痛 |
1上肢の3大関節中の1大関節の機能に障害を残すもの、12級6号 | 頭部打撲、顔面裂創、左上腕骨頭骨折、頚部骨折、頚部捻挫 |
労作時後頭部痛、気管切開部疼痛、左手握力軽度低下、12級5号 | 外傷性急性呼吸不全、両側血気胸、右多発性肋骨骨折、右胸壁下血腫、肺挫傷等 |
左膝関節運動時痛、12級12号 | 両手部・左肘部打撲、両下腿・腰部打撲、左膝蓋骨骨折、左膝部靭帯損傷、不眠症等 |
局部神経症状、14級10号、鎖骨・肩甲骨変形、12級5号 | 右鎖骨骨折後偽関節、右肩甲骨骨折、右肩鎖関節脱臼、外傷血気胸、腹部鈍性外傷、弾部打撲等 |
左肩関節機能障害、12級6号、頚部神経症状、14級10号、腰椎神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、左鎖骨骨折、左肩挫傷、肋骨骨折、左側頭部挫傷および皮下血腫、左股関節打撲傷、左前腕打撲傷 |
前額部瘢痕が残存し12級14号 | 前額部・上眼瞼裂傷、頚椎捻挫、右胸部打撲 |
腰痛・右臀部の痺れ、12級12号 | 汎発性腹膜炎、外傷性小腸穿孔、外傷性膵損傷、背部・腰部打撲等 |
左鎖骨変形、12級5号 | 左鎖骨骨折、頚部挫傷 |
下肢関節機能障害、12級7号 | 右脛骨高原剥離骨折、頭部・胸腹部打撲、脳震盪 |
右膝の頑固な神経症状、12級12号 | 頭部・顔面打撲創、右膝打撲、右肩打撲、右膝関節内血腫 |
手指の可動域制限及び疼痛、12級12号 | 左肩甲骨骨折、左環指末節骨折、頚椎捻挫、両膝打撲擦過傷 |
右足関節機能障害、12級7号 | 右足関節開放性脱臼骨折 |
左下肢瘢痕、12級相当 | 左下腿剥脱創、背部打撲、頭部打撲、背部擦過傷 |
右頸部、右上肢の痛み等が12級12号、腰、臀部痛、右下肢の痺れ、排尿障害等が14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
鎖骨変形、12級5号 | 顔面挫創、右鎖骨骨折、左大腿切創 |
頚部痛、頭痛、肩甲のしびれ、12級12号 | 右第九、肋骨骨折、頚部・胸腹部挫傷 |
著しい耳鳴が常時あるものが12級、右足の痛みが14級10号、頚部痛等が14級10号、併合12級 | 頚椎捻挫、右肋骨打撲、左足打撲、右耳鳴症等 |
右頚部・右上肢の痛み等が12級12号、腰・臀部痛、右下肢の痺れ、排尿障害等が14級10号 | 外傷性頸部症候群、腰部捻挫、右上下肢知覚障害等 |
鎖骨に著しい奇形を残すもの、12級5号 | 左鎖骨骨折、頚椎捻挫 |
頬部線状痕、12級14号 | 顔面裂傷等 |
後遺障害 第13級
認定された後遺障害 第13級 | 傷病名 |
---|---|
下肢短縮障害、13級9号、右下腿部神経障害、14級10号 | 右下腿骨骨折等 |
下肢1cm以上短縮、13級9号 | 左大腿骨骨折等 |
下肢1cm以上短縮、13級9号 | 右大腿骨頚部骨折、右鎖骨骨折、右肋骨骨折 |
下肢短縮、13級9号 | 右頚骨、腓骨開放骨折等 |
6歯喪失、13級4号 | 脾破裂、出血性ショック、左鎖骨骨折、左橈骨骨折、 |
6歯に歯科補綴、13級4号 | 歯牙損傷、口腔内挫傷、顔面打撲挫傷、骨盤骨骨折等 |
下肢痛、13級、神経症状、14級 | 左大腿骨転子骨骨折等 |
後遺障害 第14級
認定された後遺障害 第14級 | 傷病名 |
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左足背部の瘢痕、14級5号 | 左足部挫滅創、左足関節開放骨折、中足骨骨折等 |
右大腿肥厚性瘢痕 | 両上腕骨骨折、中足骨骨折、顔面背部両膝打撲擦過傷 |
右下肢醜状痕、14級5号、左下肢醜状痕、14級5号、背部・臀部の瘢痕、14級相当 | 右上腕骨端線離開、右腓骨骨折、背部・右肘熱傷、骨盤骨折、右恥骨・左座骨骨折 |
両下肢に醜状痕、併合14級 | 両下腿から足背瘢痕拘縮 |
右耳伝音性難聴、耳鳴り、14級相当 | 外傷性頭蓋内出血、頭蓋底骨折、右外傷性耳障害 |
頚部痛、左上肢の痺れ疼痛、14級10号 | 頚椎捻挫、腰部・右手・右膝挫傷、外傷性疼痛症候群 |
神経症状、14級10号 | 外傷性頚部症候群、右内耳性眩暈症 |
頚椎捻挫、膝関節痛、14級10号 | 頚椎捻挫等 |
顔面醜状、14級11号 | 顔面外傷等 |
頭痛、頚部痛、めまいが14級10号、腰痛、臀部痛が14級10号 | 頭部外傷、上口唇挫傷、頚椎捻挫、両肩打撲、左肘打撲擦過傷、右肘打撲、腹部外傷、腰椎挫傷、右膝打撲、左下腿打撲 |
右大腿部・臀部のしびれ、14級10号 | 頚部挫傷、右肩関節挫傷 |
神経症状、14級10号 | 頚部捻挫、頭部打撲傷、両肩捻挫等 |
左右肩神経症状、14級10号 | 両肩関節挫傷、外傷性頭頚部症候群 |
局部の神経症状、14級 | 外傷性頚部症候群 |
頚部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、全身打撲等 |
神経症状、14級10号 | 中手骨骨折、胸骨骨折、頚部捻挫等 |
頚部頭痛、両手指筋力低下が14級10号 | 頚椎捻挫、腰部打撲 |
頚部神経症状、腰部神経症状、14級10号 | 頭部打撲、右上腕打撲、頚部捻挫、左肩・右股関節打撲等 |
左鎖骨遠位端部痛、14級10号 | 左鎖骨遠位端骨折、腰部打撲、頭部打撲、頚椎捻挫、両側顎関節症、下顎骨骨折等 |
左上肢の疼痛、左肘の違和感等が14級10号 | 左上腕骨骨折、骨盤骨折 |
左大腿下部から膝関節部痛等、14級 | 左大腿骨骨幹部骨折、左膝外反変形、下腿軽度外旋等 |
両臀部痛、14級10号 | 尾骨骨折 |
後頭部痛、14級10号 | 頚椎捻挫、頭部打撲 |
頸部痛等、14級10号、腰痛、14級10号 | 外傷性頸部症候群等 |
腰部痛、両下肢痛等、14級10号 | 頚部挫傷、腰部挫傷 |
頸部痛、頸部重苦感、背部重苦感等、14級10号 | 頚椎捻挫、両肘打撲、顔面打撲、前歯折損 |
歩行時痛、14級10号 | 左膝蓋骨開放性粉砕骨折 |
頚部痛、左手の痺れ、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、頚部挫傷、頚部椎間板ヘルニア |
左頚部から上肢にかけての疼痛及び左手痺れ、頚椎運動でのめまい感、眼痛、吐き気、14級10号 | 外傷性頚部症候群、腰部・背部・両肩挫傷等 |
右膝の痛み、14級10号 | 右膝・左足関節部・両下腿打撲擦過傷、左上腕・前腕・胸部打撲擦過傷、左足関節外果挫創・捻挫、右膝ACL・PCL外側半月板損傷 |
頚部神経症状、14級10号、尾骨神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、尾骨骨折、両股関節打撲 |
頸部痛、右上肢の疼痛・痺れ、頭痛、目眩、14級10号 | 右肘打撲、頚椎捻挫 |
左第4指末節骨骨折後の疼痛、14級10号 | 左肩・左下腿・左手打撲挫創、左足打撲、左環指末節骨骨折等 |
左肩痛、左上肢のしびれ、14級10号 | 右肩打撲、左肩関節打撲、頚椎捻挫等 |
頚部腰部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
右前腕から指先痺れ、右頚部から肩甲関節の凝り感、鈍痛、14級10号 | 右肘打撲、頚部挫傷、外傷性頸肩腕症候群、右腕神経叢障害 |
頚部痛、めまい、右仙骨部痛、14級10号 | 頚部捻挫、腰部捻挫 |
左側難聴、14級3号 | 頚部捻挫、腰部捻挫、両側感音性難聴、左側耳鳴 |
頚部痛、後頭部痛、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩部痛、右膝内障、右足関節打撲 |
両手第三・四・五指の痺れ、後頸部痛、14級10号 | 頚椎捻挫、外傷性頚椎ヘルニア |
頭痛、頚部痛、左下肢痺れ、耳鳴り、14級10号 | 頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫 |
左手関節可動域制限、14級9号 | 左手捻挫・創傷 |
腰痛等、14級10号 | 腰椎捻挫、左足関節打撲 |
右臀部・右足・腰部痛、右下肢痺れ・筋力低下等、14級10号 | 頸部捻挫、頸部・腰部挫傷、頭部挫傷、腹部挫傷、頸部皮膚炎、骨盤部外傷、腰椎椎間板ヘルニア、右外側大腿皮神経麻痺 |
頚背部痛、頭痛、僧帽筋部の圧縮、左肩甲上部神経部圧痛、14級10号 | 頚椎捻挫、頚部挫傷 |
両下腿痛、左側部のしびれ、14級10号 | 外傷性頚部症候群、頭部顔面打撲、胸部打撲、胸骨骨折、右下腿打撲、左下腿打撲及び皮下血腫、左外傷性総腓骨神経麻痺 |
外貌醜状、14級11号 | 頚椎捻挫、顔面打撲 |
左膝痛・歩行障害が14級10号、右膝痛・歩行障害が14級10号 | 両膝内障 |
項頸部痛、左肩放散痛、右腕放散痛等、14級10号 | 頭部外傷、頚椎捻挫 |
頚部後屈時の頭痛、左上腕知覚障害、14級10号 | 頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫 |
尾骨周辺のしびれ感、14級10号 | 頚椎捻挫、尾骨骨折、肋骨骨折 |
頚部痛、両肩痛、背部痛、14級10号 | 頚部挫傷 |
局部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲傷 |
頚部痛、、頭痛、両上下肢の発汗異常、14級10号 | 頚部捻挫 |
左脛腓骨開放性骨折変形癒合で神経症状、14級10号 | 左脛腓骨開放性骨折、左足趾捻挫 |
腰部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲等 |
頚部神経症状、14級10号 | 頚椎捻挫、右肩打撲 |
腰痛・右足痺れ感、左膝関節痛、左膝腫脹、14級9号 | 頚椎捻挫、左膝打撲傷、腰椎捻挫、左膝内障、股関節炎、腰部椎間板ヘルニア等、頚部捻挫、左右肩関節捻挫、腰部捻挫、左膝関節捻挫等 |